2004年11月30日
消費税教室6−11 納税義務の特例(新設分割)
【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】
第6章 その他の事項
第11回 納税義務の特例7
繰り返しになりますが、「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である事業者は、消費税を納める義務がない、ということでした。基準期間というのは、個人事業者の場合2年前、法人の場合2期前ということでした。
「会社分割があった場合」について見ています。「会社分割」とはその名の通り、会社の事業を、新しく設立する会社もしくは以前から存在している会社に引き継がせることを言います。
そして、その形態により「新設分割(新しく作った会社に引き継ぐ)」と「吸収分割(旧来からある会社に引き継ぐ)」とに分かれます。
前回「新設分割」の「分割事業年度」について見ました。今日は「分割事業年度の翌事業年度」です。会社分割をして、新しい会社を作った場合、その分割した瞬間から始まる事業年度が「分割事業年度」で、その次の事業年度のことをいいます。
この判定は簡単です。「新設分割親法人の”新設分割子法人の基準期間に対応する期間における課税売上高”」で判定します。(難しかったでしょうか(^^ゞ)
まず、上記の””内を考えます。新設分割子法人とは、新しくできた法人のことです。新しくできた法人は、上記の前提どおり2期目ですので、基準期間(2期前)がありません。ですから、新設分割親法人(切り離した方の法人)を見るしかありません。
「新設分割子法人のその事業年度開始の日の2年前の前日から、同日以後1年を経過する日までの間に終了した新設分割親法人の事業年度」を見ます。
とてもややこしいのですが、例を挙げます。例えば、切り離した方の法人の事業年度が、4月1日から3月31日までとします。そして、切り離したのが16年10月1日(新設法人の設立日)だとします。新しいほうの会社の事業年度は、10月1日から9月30日までとします。(図にするととても分かりやすいです)
「新設分割子法人のその事業年度開始の日の2年前の前日」は、2年前(14年)の10月2日(消費税では、”○年前の日”というのは、本当の○年前の日ではなく、1日遅れます)の前日、14年10月1日となります。つまり、14年10月1日から、1年を経過する日つまり15年の9月30日までに終了した事業年度、つまり(切り離した方の)14年の4月から15年の3月までの事業年度を見ることになります。
その事業年度の新設分割親法人の課税売上高が1,000万円以下なら、新設分割子法人の納税義務はないです。1,000万円を超えていると、納税義務があります。
少しややこしいのですが、前提(どちらの法人かが重要)をしっかり確認してみれば、良く分かるはずです。
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