2004年12月06日

消費税教室6−15 納税義務の特例(吸収分割)

【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】


第6章 その他の事項
第15回 納税義務の特例11



繰り返しになりますが、「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である事業者は、消費税を納める義務がない、ということでした。基準期間というのは、個人事業者の場合2年前、法人の場合2期前ということでした。



「会社分割があった場合」について見ています。「会社分割」とはその名の通り、会社の事業を、新しく設立する会社もしくは以前から存在している会社に引き継がせることを言います。



そして、その形態により「新設分割(新しく作った会社に引き継ぐ)」と「吸収分割(旧来からある会社に引き継ぐ)」とに分かれます。



前回から「吸収分割」を見ています。



「吸収分割」とは、A社がある事業部門を切り離し、もともと存在していたB社がその事業を吸収するような場合のことを指します。



「吸収分割」があったとき、この納税義務の特例としては、「分割承継法人」(吸収したB社の方)についてしか、規定がありません。つまり、切り離したA者については、普通どおり「基準期間における課税売上高」だけで判定します。



この「吸収分割」も、吸収分割があった事業年度と、その翌事業年度以後とで判定の仕方が変わります。



吸収分割があった事業年度については、前回見ました。今回は「吸収分割があった事業年度の翌事業年度」です。翌事業年度までしか特例の規定がありません。翌々事業年度以後は、普通に「基準期間における課税売上高」で判定して終わりです。



「翌事業年度」に戻ります。まずはじめに、「分割承継法人の、基準期間における課税売上高」を見ます。これが1,000万円を超えていれば、納税義務ありです。



これが1,000万円以下のとき、次のステップに進みます。次のステップでは、「分割法人の、”分割承継法人の基準期間に対応する期間”における課税売上高」を見ます。



”分割承継法人の基準期間に対応する期間”とは、分割承継法人(引き継いだ方)の基準期間(2事業年度前)の中で終わる分割法人(切り離したほう)の事業年度のことをいいます。その分割法人のその事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、分割承継法人の納税義務なし、1,000万円を超えていれば、納税義務ありとなります。



納税義務の特例については、長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございました。本当にややこしかったことかと思います。次回は「納税地」をやります。



★★★税金を楽しみながら身につけるメルマガを発行します。登録は今すぐよろしくお願いいたします。★★★



★★税理士試験合格のための発想を磨くメルマガを発行しています。税理士受験生以外の方も、何か発見があるかもしれません。★★



消費税教室楽天版



税理士試験ブログ



山本憲明税理士事務所HP



rakuzei at 21:38 │Comments(0)TrackBack(1)消費税教室 

トラックバックURL

この記事へのトラックバック

1. 「メルマガ増加ランク」/強風/消費税教室  [ 千葉県船橋市の税理士山のりの、税理士開業物語。       ... ]   2004年12月06日 21:43
【メルマガ増加部数ランキング】メルマガ「税理士試験に誰より早く合格する52の発想とテクニック」の前回発行時(12月3日)読者数が、前々回の1,405名⇒1,866名に増えました。そのおかげで、まぐまぐの「部数増加ランキング(前週比較)」の51位と、「部数増加ランキング...

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔