2004年12月08日

消費税教室6-17 納税地2

【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】

第6章 その他の事項
第17回 納税地2


今回で終わりかもしれません。「しれません」ていい加減ですが、今回が終わった段階で再確認します。


納税地の2回目です。今日は法人についてやりましょう。


法人の納税地は、内国法人と外国法人で分かれます。ちなみに内国法人とは、「国内に本店または主たる事務所がある法人」です。そして、内国法人の納税地は、「本店または主たる事務所の所在地」になります。要は本社のあるところ、ということです。


次に「外国法人で国内に事務所等がある法人」です。外資系企業というやつです。その納税地は、「事務所等の所在地」です。事務所等が2つ以上ある場合には、そのうち主たるものの所在地になります。


上記以外、つまり国内に事務所などがない外国法人については、納税地を指定することが出来ます。指定しない場合は、「麹町税務署管内の一定の場所」となっています。具体的な税務署名が出てきます。


ところでまったく関係ないのですが、麹町税務署は九段下にあります。麹町の駅からは、結構遠いです。



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rakuzei at 05:24 │Comments(0)TrackBack(1)消費税教室 

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