2004年12月28日
自分の所得税を計算してみましょう!山本憲明全軌跡開始!
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昨日、メルマガ「税金めっちゃ簡単塾」が、Weeklyまぐまぐのビジネス部門新作ランキングで3位になりました。ありがとうございました!
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【税金マメ知識・所得税を計算してみましょう!】
(このシリーズを読んでいただき、御自分の所得税額を計算してみてください!)
所得税は「収入−経費」で求められます。
サラリーマンの場合は給与収入(税込の給与)から、「給与所得控除」という名前の、2〜3割の”経費とみなされる金額”が引かれる、というお話をしました。その「給与所得控除後の金額」が、あなたの「所得」ということになります。
ただし、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」にそのまま税率を掛けるのではなく、他に控除してもらえるものがあります。
・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・損害保険料控除
・医療費控除
などです。という話をしました。
今日は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」について見ていきます。
配偶者(夫や妻など)の所得が38万円以下(収入ではなく所得です。給与の場合は、最低65万円の”給与所得控除”がありますので、給与が103万円以下の場合です)には、「配偶者控除」といって、自分の所得から38万円を引いてもらえます。
また、配偶者の所得が380,001円以上で760,000円以下の場合は、段階に応じて「配偶者特別控除」というものが受けられます。例えば、妻の給与所得が50万円(給与収入で言うと115万円)の場合に受けられる控除は、26万円となります。
控除額は国税庁のページで確認してみてください。
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【山本憲明の全軌跡】
明日から、山本憲明の全軌跡と題して、私のこれまでの半生(まだ半分行っていないと自分では思っていますが)を書いていきますので、ご覧下さい。
3位です!人気Blogランキング
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この記事へのコメント
1. Posted by
ブログサーチ
2004年12月28日 23:50
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今ならまだ登録件数が少ないので
人気・アクセス共にランキング上位は
間違いございません。
ぜひこの機会にご参加ください。
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