2005年01月02日

生命保険料の枠が…

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【税金マメ知識・所得税を計算してみましょう!】

(このシリーズを読んでいただき、ご自分の所得税額を計算してみてください!年末調整の時期は終わりましたが、確定申告がもうすぐなので、参考にしてください)

(復習)
所得税は「収入−経費」で求められます。
サラリーマンの場合は給与収入(税込の給与)から、「給与所得控除」という名前の、2〜3割の”経費とみなされる金額”が引かれる、というお話をしました。その「給与所得控除後の金額」が、あなたの「所得」ということになります。

ただし、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」にそのまま税率を掛けるのではなく、他に控除してもらえるものがあります。
・基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・社会保険料控除
・生命保険料控除・損害保険料控除・医療費控除
などです。という話をしました。

さて、今日は生命保険料控除と、損害保険料控除についてです。

まずは生命保険料控除についてです。
この控除を受けるためには、保険会社から来る証明書が必要となります。その証明書に「生命保険用」「年金保険用」などと書かれているので、どちらに該当するか分かります。(サラリーマンの方は、会社にその証明書を提出されているので分かると思います)

まず、1年間に支払った生命保険料と、個人年金保険料とに区分します。

控除できる金額は、生命保険料・個人年金保険料ともに
・25,000円以下・・・全額
・25,001円から50,000円まで・・・支払保険料×1/2+12,500円
・50,001円から100,000円まで・・・支払保険料×1/4+25,000円
・100,001円以上・・・50,000円

となっています。例えば、生命保険料として12万円、個人年金保険料として4万円、1年間に払っていたとすると、生命保険料で5万円(上限)、個人年金保険料での枠を32,500円控除することができますので、合計82,500円が、「生命保険料控除」として所得から引かれることになります。

つまり、生命保険料をいくらたくさん払っても、最大で5万円しか控除できないわけです。

次に損害保険料控除です。家屋や家財、身体に対する損害保険料を払った場合には、その保険料を控除してもらえるものです。長期(保険期間10年以上で返戻金があるもの)と短期(それ以外のもの)があり、長期のものは最大15,000円、短期のものは最大で3,000円まで控除することができます。

生命保険も損害保険も、払ったものがすべて経費(控除)になるわけではないため、法人契約と比べると不利になっています。 

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【山本憲明全軌跡】

小学校時代は、そこそこ勉強も出来、スポーツもできる優等生でした(勝手な思い込みかもしれませんが)

3年生から野球を始めましたが、あまりの練習の厳しさと監督の怖さで、すぐに挫折してしまいました。

しかし、そのチームから分化したチームで6年生までやり通しました。のどがからからになり、口から塩が出てくるまでやっていました。今考えると、良くあそこまでやったなぁ、と思います。

小学6年生の僕は、モテモテの絶頂期でした。バレンタインデーでは、10個以上という、人生最高の数をマークしました。それ以降はもてない人になってしまいます。

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1. あけましておめでとうございます  [ 「負け犬」男が1年間で1000万貯める方法 ]   2005年01月02日 14:05
さあ2005年、いよいよへたれ筆者に1年間で1000万円貯めさせるブログがオープンしました!

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