2004年09月
2004年09月30日
消費税教室2−4 非課税
【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】
第2章 消費税かかる?かからない?
第4回 非課税
消費税が「かかる」「かからない」を判定する第一関門、「課税の対象の4要件」はもう覚えていただけましたでしょうか?
1.国内において行われる取引
2.事業者が事業として行う取引
3.対価を得て行う取引
4.資産の譲渡および貸付、役務の提供である取引
でした。この4要件を”すべて”満たす取引が、「消費税の対象となる取引」でした。
さて、第一関門を突破し、「消費税の対象となる取引」になったとしても、すべてに「消費税がかかる」訳ではありません。
・消費税をかけるのはふさわしくない取引(下の1〜5)
・政策的に、かけない方がいいだろうという取引(下の6〜13)
については、消費税がかからない取引になっています。
これは、下のように限定されていますので、覚えるしかありません。
1.土地の譲渡(売買・受渡)及び貸付
2.有価証券、支払手段(お金など)の譲渡
3.利子を対価とする貸付金の貸付、信用保証料、保険料その他
4.郵便切手、印紙、証紙、商品券などの譲渡(売っている場所に条件が付く場合あり)
5.国や地方公共団体の手数料(登記や住民票交付など)、裁判官などの役務提供、外国為替の手数料等
6.健康保険医療
7.介護サービスなど
8.助産に関係するサービスの提供など
9.埋葬料や火葬料を対価とするサービスの提供
10.身体障害者用物品(車椅子など)
11.学校教育に関する授業料など
12.学校教育用教科書の譲渡
13.住宅の貸付
(土地や住宅の貸付は、”1ヶ月以上の期間の場合であること”など、若干の条件が付く場合があります。)
なるべく分かりやすいように書きましたので、実際の法律とずれる表現があるかもしれませんが、ご容赦下さい。
第一関門の4要件を突破したけど、上のような13項目の非課税の要素に該当するものは、消費税がかかりません。
例えば市役所に行って住民票をもらうとき、消費税は払っていないはずですし、保険証を提出して病院で治療を受けた場合も消費税を払わないはずです。皆さんの身の回りにも色々あるはずです。確認してみてください。
逆に、課税の対象の4要件を満たし、かつ上の非課税13項目に該当しないものは、「課税取引」と呼ばれ、消費税がかかることになります。
第2章 消費税かかる?かからない?
第4回 非課税
消費税が「かかる」「かからない」を判定する第一関門、「課税の対象の4要件」はもう覚えていただけましたでしょうか?
1.国内において行われる取引
2.事業者が事業として行う取引
3.対価を得て行う取引
4.資産の譲渡および貸付、役務の提供である取引
でした。この4要件を”すべて”満たす取引が、「消費税の対象となる取引」でした。
さて、第一関門を突破し、「消費税の対象となる取引」になったとしても、すべてに「消費税がかかる」訳ではありません。
・消費税をかけるのはふさわしくない取引(下の1〜5)
・政策的に、かけない方がいいだろうという取引(下の6〜13)
については、消費税がかからない取引になっています。
これは、下のように限定されていますので、覚えるしかありません。
1.土地の譲渡(売買・受渡)及び貸付
2.有価証券、支払手段(お金など)の譲渡
3.利子を対価とする貸付金の貸付、信用保証料、保険料その他
4.郵便切手、印紙、証紙、商品券などの譲渡(売っている場所に条件が付く場合あり)
5.国や地方公共団体の手数料(登記や住民票交付など)、裁判官などの役務提供、外国為替の手数料等
6.健康保険医療
7.介護サービスなど
8.助産に関係するサービスの提供など
9.埋葬料や火葬料を対価とするサービスの提供
10.身体障害者用物品(車椅子など)
11.学校教育に関する授業料など
12.学校教育用教科書の譲渡
13.住宅の貸付
(土地や住宅の貸付は、”1ヶ月以上の期間の場合であること”など、若干の条件が付く場合があります。)
なるべく分かりやすいように書きましたので、実際の法律とずれる表現があるかもしれませんが、ご容赦下さい。
第一関門の4要件を突破したけど、上のような13項目の非課税の要素に該当するものは、消費税がかかりません。
例えば市役所に行って住民票をもらうとき、消費税は払っていないはずですし、保険証を提出して病院で治療を受けた場合も消費税を払わないはずです。皆さんの身の回りにも色々あるはずです。確認してみてください。
逆に、課税の対象の4要件を満たし、かつ上の非課税13項目に該当しないものは、「課税取引」と呼ばれ、消費税がかかることになります。
2004年09月29日
消費税教室2−3 課税の対象3
【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】
第2章 消費税かかる?かからない?
第3回 課税の対象3
昨日は「課税の対象の4要件」というのをやりました。これは本当に大事なので、再度復習しましょう。
1.国内において行われる取引
2.事業者が事業として行う取引
3.対価を得て行う取引
4.資産の譲渡および貸付、役務の提供である取引
この4要件を”すべて”満たす取引が、「消費税の対象となる取引」でした。つまり、ひとつでも満たさないものがあると、それは「消費税がかからない取引」になります。これを「不課税取引」と言います。
さて、再度例を挙げて確認してみましょう。
まず、日本の会社がアメリカで物を売った場合。これは、1の「国内において」という条件を満たさないので、その時点で「不課税」となります。
次に、山本のりあきがネットオークションで昔のおもちゃを売った場合。これは、1を満たしますが、個人として趣味の範囲で行っているため、2の「事業として」に該当せず、これも「不課税」となります。
続いて、会社の車をぶつけられ、示談金(損害賠償金)をもらった場合。これは、1と2を満たしますが、3の「対価を得て行う」というところに該当しません。つまり、お金をもらうために車をぶつけたわけでなく(一部の例外を除きます。笑)、偶然の結果としてお金をもらったので「対価を得て行う」とはいえません。そのため「不課税」になります。
上記は「不課税」となる例なのですが、会社として事業を行っている場合は、国内で事業を行っている限り、殆んどの取引が「消費税の対象となる取引」のはずです。皆さんも検証してみてください。
第2章 消費税かかる?かからない?
第3回 課税の対象3
昨日は「課税の対象の4要件」というのをやりました。これは本当に大事なので、再度復習しましょう。
1.国内において行われる取引
2.事業者が事業として行う取引
3.対価を得て行う取引
4.資産の譲渡および貸付、役務の提供である取引
この4要件を”すべて”満たす取引が、「消費税の対象となる取引」でした。つまり、ひとつでも満たさないものがあると、それは「消費税がかからない取引」になります。これを「不課税取引」と言います。
さて、再度例を挙げて確認してみましょう。
まず、日本の会社がアメリカで物を売った場合。これは、1の「国内において」という条件を満たさないので、その時点で「不課税」となります。
次に、山本のりあきがネットオークションで昔のおもちゃを売った場合。これは、1を満たしますが、個人として趣味の範囲で行っているため、2の「事業として」に該当せず、これも「不課税」となります。
続いて、会社の車をぶつけられ、示談金(損害賠償金)をもらった場合。これは、1と2を満たしますが、3の「対価を得て行う」というところに該当しません。つまり、お金をもらうために車をぶつけたわけでなく(一部の例外を除きます。笑)、偶然の結果としてお金をもらったので「対価を得て行う」とはいえません。そのため「不課税」になります。
上記は「不課税」となる例なのですが、会社として事業を行っている場合は、国内で事業を行っている限り、殆んどの取引が「消費税の対象となる取引」のはずです。皆さんも検証してみてください。
2004年09月28日
消費税教室2−2 課税の対象
【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】
第2章 消費税かかる?かからない?
第2回 課税の対象2
「消費税がかかるもの」と「かからないもの」があるというお話でした。分類をして行きたいと思います。
まず、「取引」と言う概念を考えてください。ものを売ったり買ったりする行為は「取引」ですよね。そして、サービスを受ける、サービスを提供するという行為も取引です。また、お金をあげたり貸したり、お金を預けて金利をもらう、という行為も取引です。要は、ものやサービス、お金が人と人の間で動くものを「取引」と呼びましょう。
これから「消費税がかかるもの」と「消費税がかからないもの」に分けるのですが、何段階かに分けて考えていく必要がありますので、順を追って説明します。
まず、1段階目です。消費税は、次の4要件の”すべて”を満たす取引に対しては、かかります。これが基礎中の基礎ですので、しっかり覚えてくださいね。この4要件を「(国内取引の)課税の対象」といいます。
1.国内において行われる取引
2.事業者が事業として行う取引
3.対価を得て行う取引
4.資産の譲渡および貸付、役務の提供である取引
まず1ですが、消費税は日本の法律でコントロールされているので、日本国内で行われた取引には消費税を課そう、というものです。ここで「国内取引」ですが、日本国内で完結する取引はもちろん、「輸出取引」も含まれます(消費税では輸出も国内取引に属します)ので注意してください。
次に2の事業者ですが、事業者とは”法人”と”個人事業者”のことでしたね。「事業として」は、個人事業者についての話です。
法人は行う取引がすべて「事業として」ですので、法人であればこの要件(事業者が事業として)を満たします。個人事業者は、個人的に行う取引(たとえば、居住用の家の売買など)は含まれず、事業として行う取引のみがこの要件を満たすことになります。
要約すると、法人が行う取引か、個人事業者が「事業として」行う取引であれば、この要件を満たすということになります。
3は、お金をもらうために行う取引だと考えてください。「対価性がある」などと言います。例えばものを売る行為は、お金をもらってものを引き渡すのですから、「対価を得て」に該当します。しかし、例えば保険金の受取などは、お金をもらうために事故を起こした、というわけではありませんので、「対価を得て」に該当しません(まれに「保険金殺人」などもありますが)
4は、取引の種類です。資産の譲渡というのは、なにかものを売り渡したり、あげたりすることです。貸付は貸すこと、役務の提供というのは、サービスの提供という意味です。
この4要件を”すべて”満たすものが、「消費税がかかる取引」になるための第一関門をクリアしたことになります。
例えば、コンビニで弁当を買ったとすると、その取引は
1.国内で
2.事業者(コンビニ)が事業として
3.対価(お金)を得て行う
4.資産(弁当)の譲渡
ということになりますので、第一関門クリアです。
皆さんも、普段行っている「取引」が上の4要件を満たすかどうか、考えてみてください。
第2章 消費税かかる?かからない?
第2回 課税の対象2
「消費税がかかるもの」と「かからないもの」があるというお話でした。分類をして行きたいと思います。
まず、「取引」と言う概念を考えてください。ものを売ったり買ったりする行為は「取引」ですよね。そして、サービスを受ける、サービスを提供するという行為も取引です。また、お金をあげたり貸したり、お金を預けて金利をもらう、という行為も取引です。要は、ものやサービス、お金が人と人の間で動くものを「取引」と呼びましょう。
これから「消費税がかかるもの」と「消費税がかからないもの」に分けるのですが、何段階かに分けて考えていく必要がありますので、順を追って説明します。
まず、1段階目です。消費税は、次の4要件の”すべて”を満たす取引に対しては、かかります。これが基礎中の基礎ですので、しっかり覚えてくださいね。この4要件を「(国内取引の)課税の対象」といいます。
1.国内において行われる取引
2.事業者が事業として行う取引
3.対価を得て行う取引
4.資産の譲渡および貸付、役務の提供である取引
まず1ですが、消費税は日本の法律でコントロールされているので、日本国内で行われた取引には消費税を課そう、というものです。ここで「国内取引」ですが、日本国内で完結する取引はもちろん、「輸出取引」も含まれます(消費税では輸出も国内取引に属します)ので注意してください。
次に2の事業者ですが、事業者とは”法人”と”個人事業者”のことでしたね。「事業として」は、個人事業者についての話です。
法人は行う取引がすべて「事業として」ですので、法人であればこの要件(事業者が事業として)を満たします。個人事業者は、個人的に行う取引(たとえば、居住用の家の売買など)は含まれず、事業として行う取引のみがこの要件を満たすことになります。
要約すると、法人が行う取引か、個人事業者が「事業として」行う取引であれば、この要件を満たすということになります。
3は、お金をもらうために行う取引だと考えてください。「対価性がある」などと言います。例えばものを売る行為は、お金をもらってものを引き渡すのですから、「対価を得て」に該当します。しかし、例えば保険金の受取などは、お金をもらうために事故を起こした、というわけではありませんので、「対価を得て」に該当しません(まれに「保険金殺人」などもありますが)
4は、取引の種類です。資産の譲渡というのは、なにかものを売り渡したり、あげたりすることです。貸付は貸すこと、役務の提供というのは、サービスの提供という意味です。
この4要件を”すべて”満たすものが、「消費税がかかる取引」になるための第一関門をクリアしたことになります。
例えば、コンビニで弁当を買ったとすると、その取引は
1.国内で
2.事業者(コンビニ)が事業として
3.対価(お金)を得て行う
4.資産(弁当)の譲渡
ということになりますので、第一関門クリアです。
皆さんも、普段行っている「取引」が上の4要件を満たすかどうか、考えてみてください。
2004年09月27日
消費税教室2−1 課税の対象
第2章 消費税かかる?かからない?
第1回 課税の対象
さて、消費税教室も第1章が終わり、第2章に突入です。第2章は「消費税かかる?かからない?」です。
今から書くことは基本中の基本です。覚えてください。
「消費税は、日本国内において行う”消費”に対して課税します」
つまり、その名のとおり、消費税とは、”消費”に対してかけられる税金なのです。”消費”とは、簡単に言うと、物を買うことやサービスを受けることです。
さて、「消費税がかかる」ものと「消費税がかからない」ものがある事、皆さんはご存知ですか?
例えば、コンビニで弁当を買うと、消費税がかかりますよね?レストランで食事をしても、消費税がかかりますよね?
じゃあ、個人で行うネットオークションなどはいかがでしょうか?あれは、普通は消費税をもらいませんし、払いませんよね?
また、マンションや戸建ての家を買った方はいらっしゃいますか?
マンションで言うと、建物部分には消費税がかかっていますが、土地部分にはかかっていません。また、戸建の家も同様です。先に土地だけ買ったような場合、土地には消費税がかかりませんよね?
あと、病院で保険医療を受けたとき、消費税を払いませんし、家を借りたときも、家賃に消費税はかかっていないはずです。
このように、消費税がかかるものとかからないものを感覚的に分かっている方は多いと思いますが、それはすべて消費税法という法律で決められているのです。
では、明日から「かかるもの」と「かからないもの」とを分類していきましょう。
第1回 課税の対象
さて、消費税教室も第1章が終わり、第2章に突入です。第2章は「消費税かかる?かからない?」です。
今から書くことは基本中の基本です。覚えてください。
「消費税は、日本国内において行う”消費”に対して課税します」
つまり、その名のとおり、消費税とは、”消費”に対してかけられる税金なのです。”消費”とは、簡単に言うと、物を買うことやサービスを受けることです。
さて、「消費税がかかる」ものと「消費税がかからない」ものがある事、皆さんはご存知ですか?
例えば、コンビニで弁当を買うと、消費税がかかりますよね?レストランで食事をしても、消費税がかかりますよね?
じゃあ、個人で行うネットオークションなどはいかがでしょうか?あれは、普通は消費税をもらいませんし、払いませんよね?
また、マンションや戸建ての家を買った方はいらっしゃいますか?
マンションで言うと、建物部分には消費税がかかっていますが、土地部分にはかかっていません。また、戸建の家も同様です。先に土地だけ買ったような場合、土地には消費税がかかりませんよね?
あと、病院で保険医療を受けたとき、消費税を払いませんし、家を借りたときも、家賃に消費税はかかっていないはずです。
このように、消費税がかかるものとかからないものを感覚的に分かっている方は多いと思いますが、それはすべて消費税法という法律で決められているのです。
では、明日から「かかるもの」と「かからないもの」とを分類していきましょう。
2004年09月25日
消費税教室1−8 中間申告
【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】
第1章 消費税って何や!
第8回 中間申告について
昨日は確定申告の話をしました。1年間(例外あり)の消費税を計算して、期末から2ヶ月の間に税務署に申告するのでしたよね。
消費税には、確定申告のほかに「中間申告」というものもあります。
「課税期間」のところでも触れましたが、消費税は利益に対する税金ではなく、あくまでも事業者が預かっているものを返す性格のものであるため、事業者が「預かっている消費税を運用する」ことを避けるために、期の途中でも消費税を払ってもらうために、中間申告の制度があります。
課税期間を短縮している事業者については、中間申告は必要ありません(元々短縮した期間で払っているから)
中間申告は、前年度の消費税額(申告して納めた消費税)に応じて、回数が決まっています。
前年度の確定消費税額(前年度納めた消費税のうち、国税の4%部分。ちなみに消費税には国税と地方税があり、国税部分が4%、地方税部分が1%で合計5%になっています)が
・48万円以下 ・・・ 中間申告必要なし
・48万円超400万円以下 ・・・ 中間申告1回必要
・400万円超4,800万円以下・・・ 中間申告3回必要
・4,800万円超 ・・・ 中間申告なんと11回必要
では、中間申告はいつやっていくら払うのか、というのを勉強しましょう。
再度繰り返しになりますが、中間申告は、前年度の確定消費税額によって、必要とされる回数が違います。
1.48万円以下 ・・・ 中間申告必要なし
2.48万円超400万円以下 ・・・ 中間申告1回必要
3.400万円超4,800万円以下・・・ 中間申告3回必要
4.4,800万円超 ・・・ 中間申告なんと11回必要
でした。
1.の事業者は中間申告をしなくてもいいので問題ないとして、2はどうでしょうか。1回なので、6ヶ月で区切って、事業年度開始から6ヶ月を経過した日(3月決算の場合は9月30日。個人事業者は6月30日。実際には経過”した”日というのは左の次の日、つまり次月の1日になるのですが、ここではわかりやすいように書きます)から2ヶ月以内に、中間申告をします。
3.の事業者は、事業年度開始日から3ヶ月を経過するごとに、その期間を経過した日(3月決算の場合は6月30日、9月30日、12月30日)から2ヶ月以内に中間申告をします。
4.の事業者は、毎月の末日から2ヶ月以内に、中間申告をします。(ただし、最初の月、つまり3月決算だと4月の分は、3ヶ月以内となっています)
例えばあなたが12月決算の会社の社長さんもしくは個人事業者の場合で、前年度の消費税額(国に納めた額)が200万円の場合は、5月31日・8月31日・11月30日がそれぞれ中間申告の期限となります。
さて、ではいくら中間申告で納めればいいのでしょうか?
2通りのやり方があります。
まず原則は、前年度の消費税額を単純に割る方法です。2の事業者は、1回の中間申告で、前年度の消費税額の1/2、3の事業者は1/4、4の事業者は1/12を納付します。
もう一つのやり方は、「仮決算」と言って、例えば1の事業者だと、事業年度が始まってから6ヶ月の期間を一つの事業年度とみなして、消費税の計算をします。そして計算された消費税を納める方法です。
前年度の消費税額を割る方法と仮決算の方法、どちらか好きな方を選ぶことができます。
資金繰り、キャッシュフローを考えた場合、比較してどちらか納める額が少ない方法を選べばいいでしょう。
仮決算の手数が、少なく支払うことによる金利やメリットよりも大きい場合は、単純に割る方法をとればいいと思います。
第1章 消費税って何や!
第8回 中間申告について
昨日は確定申告の話をしました。1年間(例外あり)の消費税を計算して、期末から2ヶ月の間に税務署に申告するのでしたよね。
消費税には、確定申告のほかに「中間申告」というものもあります。
「課税期間」のところでも触れましたが、消費税は利益に対する税金ではなく、あくまでも事業者が預かっているものを返す性格のものであるため、事業者が「預かっている消費税を運用する」ことを避けるために、期の途中でも消費税を払ってもらうために、中間申告の制度があります。
課税期間を短縮している事業者については、中間申告は必要ありません(元々短縮した期間で払っているから)
中間申告は、前年度の消費税額(申告して納めた消費税)に応じて、回数が決まっています。
前年度の確定消費税額(前年度納めた消費税のうち、国税の4%部分。ちなみに消費税には国税と地方税があり、国税部分が4%、地方税部分が1%で合計5%になっています)が
・48万円以下 ・・・ 中間申告必要なし
・48万円超400万円以下 ・・・ 中間申告1回必要
・400万円超4,800万円以下・・・ 中間申告3回必要
・4,800万円超 ・・・ 中間申告なんと11回必要
では、中間申告はいつやっていくら払うのか、というのを勉強しましょう。
再度繰り返しになりますが、中間申告は、前年度の確定消費税額によって、必要とされる回数が違います。
1.48万円以下 ・・・ 中間申告必要なし
2.48万円超400万円以下 ・・・ 中間申告1回必要
3.400万円超4,800万円以下・・・ 中間申告3回必要
4.4,800万円超 ・・・ 中間申告なんと11回必要
でした。
1.の事業者は中間申告をしなくてもいいので問題ないとして、2はどうでしょうか。1回なので、6ヶ月で区切って、事業年度開始から6ヶ月を経過した日(3月決算の場合は9月30日。個人事業者は6月30日。実際には経過”した”日というのは左の次の日、つまり次月の1日になるのですが、ここではわかりやすいように書きます)から2ヶ月以内に、中間申告をします。
3.の事業者は、事業年度開始日から3ヶ月を経過するごとに、その期間を経過した日(3月決算の場合は6月30日、9月30日、12月30日)から2ヶ月以内に中間申告をします。
4.の事業者は、毎月の末日から2ヶ月以内に、中間申告をします。(ただし、最初の月、つまり3月決算だと4月の分は、3ヶ月以内となっています)
例えばあなたが12月決算の会社の社長さんもしくは個人事業者の場合で、前年度の消費税額(国に納めた額)が200万円の場合は、5月31日・8月31日・11月30日がそれぞれ中間申告の期限となります。
さて、ではいくら中間申告で納めればいいのでしょうか?
2通りのやり方があります。
まず原則は、前年度の消費税額を単純に割る方法です。2の事業者は、1回の中間申告で、前年度の消費税額の1/2、3の事業者は1/4、4の事業者は1/12を納付します。
もう一つのやり方は、「仮決算」と言って、例えば1の事業者だと、事業年度が始まってから6ヶ月の期間を一つの事業年度とみなして、消費税の計算をします。そして計算された消費税を納める方法です。
前年度の消費税額を割る方法と仮決算の方法、どちらか好きな方を選ぶことができます。
資金繰り、キャッシュフローを考えた場合、比較してどちらか納める額が少ない方法を選べばいいでしょう。
仮決算の手数が、少なく支払うことによる金利やメリットよりも大きい場合は、単純に割る方法をとればいいと思います。
2004年09月24日
消費税教室1−7 確定申告
【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】
第1章 消費税って何や!
第8回 確定申告について
さて、消費税は、課税事業者が「預かった消費税」から「支払った消費税」を引いて納めるのでしたよね?
その”納める”という行為と同時に、”申告”というものをしなくてはなりません。
消費税は「申告納税方式」と言って、自分で納めるべき税金の額を計算し、税務署にお知らせしなければなりません。ちなみに、税務署や地方自治体から「○○円の税金を納めなさいよ」という通知が来てその金額を納めるのを「賦課(ふか)課税方式」と言います。
その申告には、「確定申告」と「中間申告」というものがあります。(実は消費税にはそれ以外にも「○○申告」と呼ばれるものがあるのですが、それはまた後でお話します。
今日は「確定申告」の話です。
消費税にも「確定申告」はあります。確定申告というと、年間の所得税を、次の年の2〜3月に申告するもの、というイメージがあるかもしれませんが、消費税にも「確定申告」があるのです。
さて、消費税を納めるべき課税事業者は、その課税期間が終了した日から2ヶ月以内に、消費税を計算して税務署に「確定申告書」を提出しなければなりません。
例えば3月決算の会社は、前年の4月から3月までの期間で消費税を計算し、5月31日までに確定申告書を提出し、同時にその確定申告書に書いた税金を納付します。
(「課税期間の短縮」をやった事業者については、その短縮した期間ごとに、その期間の末日から2月以内に確定申告をやる必要があります)
個人事業者は、1月から12月までの消費税を計算し、2月ではなく、3月31日までに確定申告書を提出します。個人事業者は、特例で申告期間が3ヶ月となっています。
これは、所得税の確定申告が3月15日期限なので、その事務手数を考慮しているようです。
第1章 消費税って何や!
第8回 確定申告について
さて、消費税は、課税事業者が「預かった消費税」から「支払った消費税」を引いて納めるのでしたよね?
その”納める”という行為と同時に、”申告”というものをしなくてはなりません。
消費税は「申告納税方式」と言って、自分で納めるべき税金の額を計算し、税務署にお知らせしなければなりません。ちなみに、税務署や地方自治体から「○○円の税金を納めなさいよ」という通知が来てその金額を納めるのを「賦課(ふか)課税方式」と言います。
その申告には、「確定申告」と「中間申告」というものがあります。(実は消費税にはそれ以外にも「○○申告」と呼ばれるものがあるのですが、それはまた後でお話します。
今日は「確定申告」の話です。
消費税にも「確定申告」はあります。確定申告というと、年間の所得税を、次の年の2〜3月に申告するもの、というイメージがあるかもしれませんが、消費税にも「確定申告」があるのです。
さて、消費税を納めるべき課税事業者は、その課税期間が終了した日から2ヶ月以内に、消費税を計算して税務署に「確定申告書」を提出しなければなりません。
例えば3月決算の会社は、前年の4月から3月までの期間で消費税を計算し、5月31日までに確定申告書を提出し、同時にその確定申告書に書いた税金を納付します。
(「課税期間の短縮」をやった事業者については、その短縮した期間ごとに、その期間の末日から2月以内に確定申告をやる必要があります)
個人事業者は、1月から12月までの消費税を計算し、2月ではなく、3月31日までに確定申告書を提出します。個人事業者は、特例で申告期間が3ヶ月となっています。
これは、所得税の確定申告が3月15日期限なので、その事務手数を考慮しているようです。
2004年09月22日
消費税教室1−6 課税期間
【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】
第1章 消費税って何や!
第7回 課税期間について
消費税には「課税期間」という考え方があります。課税期間というのは、消費税の計算をする期間のことで、普通1年です。その1年トータルで「預かった消費税」と「払った消費税」を計算しています。
「課税期間」は、法人の場合、「事業年度」と同じです。例えば3月決算の会社の場合は、4月から翌年3月までを「課税期間」とし、消費税を計算します。これは法人税などと同じ期間ということになります。
個人事業者の場合は、1月1日から12月31日までを「課税期間」とします。これも所得税の計算期間と同じです。
では、なぜ「課税期間」などという言葉をわざわざ使うのでしょうか?
実は、「課税期間」は、短縮することが出来るのです!3ヶ月、1ヶ月のそれぞれを選ぶことが出来るのです。
通常1年で計算するところを3ヶ月単位で計算して確定申告をしたり、1ヶ月単位で計算することが可能です。ですから、昨日まで例で上がっていた「輸入業者」などは、この特例を使って1ヶ月ごとに消費税を還付してもらうことも可能になります。つまり、”還付”になる事業者は、キャッシュ・フローの観点から、この特例を使うのが有利になります。
ただし、例えば1ヶ月の課税期間の特例を使うと、確定申告も毎月しなくてはならないので、それはそれで大変です。現金を先に頂くことによる運用益と、事務手数とを比較して選べばよいと思います。
消費税は儲けに対してかかるわけではなく、事業者が「一旦預かったものを納める」「一旦払ったものを返してもらう」という税金なのです。
ですから、国の本音としてはすべて1ヶ月ごとに申告、というのが理想だと思いますが、納税事務手数を考え、一年にしているわけです。「課税期間の短縮」の制度は、本来の考え方から来ているのです。
第1章 消費税って何や!
第7回 課税期間について
消費税には「課税期間」という考え方があります。課税期間というのは、消費税の計算をする期間のことで、普通1年です。その1年トータルで「預かった消費税」と「払った消費税」を計算しています。
「課税期間」は、法人の場合、「事業年度」と同じです。例えば3月決算の会社の場合は、4月から翌年3月までを「課税期間」とし、消費税を計算します。これは法人税などと同じ期間ということになります。
個人事業者の場合は、1月1日から12月31日までを「課税期間」とします。これも所得税の計算期間と同じです。
では、なぜ「課税期間」などという言葉をわざわざ使うのでしょうか?
実は、「課税期間」は、短縮することが出来るのです!3ヶ月、1ヶ月のそれぞれを選ぶことが出来るのです。
通常1年で計算するところを3ヶ月単位で計算して確定申告をしたり、1ヶ月単位で計算することが可能です。ですから、昨日まで例で上がっていた「輸入業者」などは、この特例を使って1ヶ月ごとに消費税を還付してもらうことも可能になります。つまり、”還付”になる事業者は、キャッシュ・フローの観点から、この特例を使うのが有利になります。
ただし、例えば1ヶ月の課税期間の特例を使うと、確定申告も毎月しなくてはならないので、それはそれで大変です。現金を先に頂くことによる運用益と、事務手数とを比較して選べばよいと思います。
消費税は儲けに対してかかるわけではなく、事業者が「一旦預かったものを納める」「一旦払ったものを返してもらう」という税金なのです。
ですから、国の本音としてはすべて1ヶ月ごとに申告、というのが理想だと思いますが、納税事務手数を考え、一年にしているわけです。「課税期間の短縮」の制度は、本来の考え方から来ているのです。
2004年09月21日
消費税教室1−5 課税事業者の選択3
【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】
第1章 消費税って何や!
第6回 「課税事業者の選択」って3
昨日は本来「免税事業者」となる会社・個人が、わざと「課税事業者」になって、払った消費税を還付してもらうという話でした。
その「わざと課税事業者になる」には、届出が必要です。「消費税課税事業者選択届出書」という紙を提出することになります。この「消費税課税事業者選択届出書」は、課税事業者になりたい事業年度(個人事業者の場合は年)の前年度の末日までに提出しなければなりません。
つまり、今年の4月から始まった事業年度についてその選択をしたい場合は、3月31日までに出さなければならなかったのです。
ただし、課税事業者になりたい事業年度が、事業を開始した事業年度、つまり第1期である場合には特例があり、その課税事業者になりたい事業年度中に出せば適用されることになっています。
さて、「課税事業者の選択」には縛りがある、ということを昨日チラッと書きました。そうです。ちょっと気をつけなければならない制限事項があるのです。
それは、”2年継続適用”と言われています。つまり、「課税事業者の選択」をして、わざと課税事業者になった人は、その次の事業年度・年も課税事業者にならないといけない、というわけです。
ですから、「第1期で殆んど売上がなく、仕入れしかないから還付してもらおう!」と思っても、次の年度に売上が多くなってしまったら、その売上にかかる消費税を納めなくてはならないのです。本来は「免税事業者」で免除されるのに。
ですから、「課税事業者の選択」をするときは、慎重にやってくださいね!
あしたは「課税期間」についてやります!
第1章 消費税って何や!
第6回 「課税事業者の選択」って3
昨日は本来「免税事業者」となる会社・個人が、わざと「課税事業者」になって、払った消費税を還付してもらうという話でした。
その「わざと課税事業者になる」には、届出が必要です。「消費税課税事業者選択届出書」という紙を提出することになります。この「消費税課税事業者選択届出書」は、課税事業者になりたい事業年度(個人事業者の場合は年)の前年度の末日までに提出しなければなりません。
つまり、今年の4月から始まった事業年度についてその選択をしたい場合は、3月31日までに出さなければならなかったのです。
ただし、課税事業者になりたい事業年度が、事業を開始した事業年度、つまり第1期である場合には特例があり、その課税事業者になりたい事業年度中に出せば適用されることになっています。
さて、「課税事業者の選択」には縛りがある、ということを昨日チラッと書きました。そうです。ちょっと気をつけなければならない制限事項があるのです。
それは、”2年継続適用”と言われています。つまり、「課税事業者の選択」をして、わざと課税事業者になった人は、その次の事業年度・年も課税事業者にならないといけない、というわけです。
ですから、「第1期で殆んど売上がなく、仕入れしかないから還付してもらおう!」と思っても、次の年度に売上が多くなってしまったら、その売上にかかる消費税を納めなくてはならないのです。本来は「免税事業者」で免除されるのに。
ですから、「課税事業者の選択」をするときは、慎重にやってくださいね!
あしたは「課税期間」についてやります!
2004年09月20日
消費税教室1−4 課税事業者の選択
【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】
第1章 消費税って何や!
第4回 「課税事業者の選択」って1
きのうは「課税事業者とは」という話でした。消費税を納めなければならない事業者のことを「課税事業者」と言うのでしたよね。そして、反対に消費税を納めなくて良い事業者のことを「免税事業者」と言うということを思い出してください。
さて、「免税事業者」といっても、いくつか種類があるのです。
まずは、単純に売上が少ない事業者。消費税を納めなければならないかどうかは、2期前の売上高(課税売上高)が1,000万円以下かどうかで決まりましたよね。
実は免税事業者は他にもあるのです。
一つは、設立して間もない事業者。消費税の課税事業者になるかどうかは、2期前の課税売上高で決まると言いました。ところが、設立1年目と2年目については、2期前には会社が存在していないため、売上がありません。(一年目から事業年度がちゃんと1年の場合を前提とします)
ですから、「基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円以下(0円だから)」ということで、免税事業者となります。
もう一つは、例えば輸出専門業者。後日出てくるのですが、輸出の売上は、免税売上といって「課税売上高」の中に入ってこないのです。したがって、売上が輸出だけだと、やはり「基準期間の課税売上高が1,000万円以下」と言うことになり、免税事業者ということになります。
ここでちょっと思い出していただきたいのですが、消費税は「売上などで預かった消費税」から「仕入れなどで支払った消費税」を引いて納めるのでしたよね?
上記の免税事業者のうち輸出事業者(消費税を預からない)や設立一期目で売上が少ない(預かる消費税の額が少ない)が、商品を仕入れたり設備を買った場合は、免税事業者といえ、ちゃんと消費税を支払っています。「免税事業者だから消費税をまけてくれ」なんて言えないですもんね。
ですから、そのような場合は、”還付”をしてもらえます。支払いをした金額の中から、消費税分を返してもらうことができるのです。
(休憩してください)
さて、「免税事業者には3種類ある」と言うことをお話しました。ちなみに免税事業者とは、「消費税を納めなくても良い事業者」のことを言います。
その3種類とは、
・基準期間(基本的には2期前)の課税売上高が1,000万円以下の事業者
・設立1期目か2期目の事業者で、資本金が1,000万円未満の事業者)
・輸出専門業者など
でした。
上記の2番目に、資本金云々が出ていると思いますが、これは説明をしていませんでした。
設立1期目と2期目の事業者については、「基準期間における課税売上高」がない(2期前は事業をやっていなかったので、そもそも売上がない)ので、原則として「免税事業者」なのですが、特例として、期首の資本金が1,000万円以上(要は現在で言う株式会社のことです)の場合は、いきなり1期目から消費税の課税事業者になります。
要は資本金の多い会社は、資力があるからいきなり消費税も払えるだろ、という理論です(と思います)。
しかし上記のような免税事業者でも、仕入れ額や設備の購入などで支払った消費税が多いと、その分を返してもらえる、というお話でした。
つまり、申告書を提出して、仕入れのときの消費税から売上についての消費税を引いた額を還付してもらえるのです。
例えば、輸出専門業者の例を見てみましょう。輸出売上は、免税売上といって、消費税がかかりません。したがって、「(売り上げて)預かった消費税」は0です。反対に、仕入れを国内で行っている場合は、仕入れ金額は消費税込ですので、例えば仕入れで105万円(税込)を払った場合は、消費税分は5万円です。
そして、納めるべき消費税は、0−5万=−5万 つまり、5万円を還付してもらえるのです。
ただし、これには手続きが必要です。その手続きが、「課税事業者の選択」です。(やっと出てきました)「免税事業者」は、申告書を出しません。しかし、「課税事業者」を選ぶと、申告書を提出することができ、上記の金額を還付してもらえるのです。具体的には、「消費税課税事業者選択届出書」という紙を提出することになります。
この届出書の提出には、あるルール(罠というか、縛り)があります。それについては明日!
第1章 消費税って何や!
第4回 「課税事業者の選択」って1
きのうは「課税事業者とは」という話でした。消費税を納めなければならない事業者のことを「課税事業者」と言うのでしたよね。そして、反対に消費税を納めなくて良い事業者のことを「免税事業者」と言うということを思い出してください。
さて、「免税事業者」といっても、いくつか種類があるのです。
まずは、単純に売上が少ない事業者。消費税を納めなければならないかどうかは、2期前の売上高(課税売上高)が1,000万円以下かどうかで決まりましたよね。
実は免税事業者は他にもあるのです。
一つは、設立して間もない事業者。消費税の課税事業者になるかどうかは、2期前の課税売上高で決まると言いました。ところが、設立1年目と2年目については、2期前には会社が存在していないため、売上がありません。(一年目から事業年度がちゃんと1年の場合を前提とします)
ですから、「基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円以下(0円だから)」ということで、免税事業者となります。
もう一つは、例えば輸出専門業者。後日出てくるのですが、輸出の売上は、免税売上といって「課税売上高」の中に入ってこないのです。したがって、売上が輸出だけだと、やはり「基準期間の課税売上高が1,000万円以下」と言うことになり、免税事業者ということになります。
ここでちょっと思い出していただきたいのですが、消費税は「売上などで預かった消費税」から「仕入れなどで支払った消費税」を引いて納めるのでしたよね?
上記の免税事業者のうち輸出事業者(消費税を預からない)や設立一期目で売上が少ない(預かる消費税の額が少ない)が、商品を仕入れたり設備を買った場合は、免税事業者といえ、ちゃんと消費税を支払っています。「免税事業者だから消費税をまけてくれ」なんて言えないですもんね。
ですから、そのような場合は、”還付”をしてもらえます。支払いをした金額の中から、消費税分を返してもらうことができるのです。
(休憩してください)
さて、「免税事業者には3種類ある」と言うことをお話しました。ちなみに免税事業者とは、「消費税を納めなくても良い事業者」のことを言います。
その3種類とは、
・基準期間(基本的には2期前)の課税売上高が1,000万円以下の事業者
・設立1期目か2期目の事業者で、資本金が1,000万円未満の事業者)
・輸出専門業者など
でした。
上記の2番目に、資本金云々が出ていると思いますが、これは説明をしていませんでした。
設立1期目と2期目の事業者については、「基準期間における課税売上高」がない(2期前は事業をやっていなかったので、そもそも売上がない)ので、原則として「免税事業者」なのですが、特例として、期首の資本金が1,000万円以上(要は現在で言う株式会社のことです)の場合は、いきなり1期目から消費税の課税事業者になります。
要は資本金の多い会社は、資力があるからいきなり消費税も払えるだろ、という理論です(と思います)。
しかし上記のような免税事業者でも、仕入れ額や設備の購入などで支払った消費税が多いと、その分を返してもらえる、というお話でした。
つまり、申告書を提出して、仕入れのときの消費税から売上についての消費税を引いた額を還付してもらえるのです。
例えば、輸出専門業者の例を見てみましょう。輸出売上は、免税売上といって、消費税がかかりません。したがって、「(売り上げて)預かった消費税」は0です。反対に、仕入れを国内で行っている場合は、仕入れ金額は消費税込ですので、例えば仕入れで105万円(税込)を払った場合は、消費税分は5万円です。
そして、納めるべき消費税は、0−5万=−5万 つまり、5万円を還付してもらえるのです。
ただし、これには手続きが必要です。その手続きが、「課税事業者の選択」です。(やっと出てきました)「免税事業者」は、申告書を出しません。しかし、「課税事業者」を選ぶと、申告書を提出することができ、上記の金額を還付してもらえるのです。具体的には、「消費税課税事業者選択届出書」という紙を提出することになります。
この届出書の提出には、あるルール(罠というか、縛り)があります。それについては明日!
2004年09月18日
消費税教室1−3 課税事業者とは?
第1章 消費税って何や!
第3回 課税事業者とは?
きのうは消費税の仕組みについてお話しました。消費税を税務署に納めるのは、「消費者」ではなくて「事業者」と言うことでしたね。
さて、事業者とはなんでしょうか。
消費税では、法人と個人事業者のことを事業者と呼びます。法人とは、会社のことですね。また、個人事業者とは、読んで字のごとく、個人で事業をやっている人すなわち、個人で魚屋さんなどの商店を行っている方などが該当します。
それではすべての事業者が消費税を納めなければならないのでしょうか?答えはNoです。
「基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者については、消費税を納める義務を免除する」という規定があります。
上記の規定を詳しく説明します。
まず、”基準期間”とは、法人で言うと2期前の事業年度、個人事業者の場合は2年前のことを言います。厳密に言うと、法人は事業年度が1年でないことや、変則な事業年度になる場合がありますので、ちょっと例外も用意されています(難しいので、普通は2期前だと覚えておきましょう)。
そして”課税売上高”とは、「消費税がかかる取引でお金が入ってきたもの」の税抜き金額を指します。厳密には、返品や売上値引(例:一定額以上の仕入れをしてくれたお客様には値引きする)を引いた金額、すなわち純売上高になります。
その”基準期間”における”課税売上高”が1,000万円以下の事業者は、消費税を納めなくても良いことになっています。
ですから、税込で物を売っているけど、上記の規定を満たしているので消費税を納めていない事業者は、消費税分が「丸儲け」となっているのです。
これを「益税」といい、これまでも問題視されていました。改正がありその課税売上高の基準値が3,000万円から1,000万円へと厳しくなったのは、「益税」の問題をなるべく解消するためという目的があります。
とにかく2期前とか2年前の売上高が1,000万円以下であれば、今期(今年)の消費税は納付義務がないと言うことです。このような事業者を「免税事業者」と言います。
反対に消費税を納めなければならない事業者のことを「課税事業者」と言います。
次は、「課税事業者の選択」をやりましょう。
第3回 課税事業者とは?
きのうは消費税の仕組みについてお話しました。消費税を税務署に納めるのは、「消費者」ではなくて「事業者」と言うことでしたね。
さて、事業者とはなんでしょうか。
消費税では、法人と個人事業者のことを事業者と呼びます。法人とは、会社のことですね。また、個人事業者とは、読んで字のごとく、個人で事業をやっている人すなわち、個人で魚屋さんなどの商店を行っている方などが該当します。
それではすべての事業者が消費税を納めなければならないのでしょうか?答えはNoです。
「基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者については、消費税を納める義務を免除する」という規定があります。
上記の規定を詳しく説明します。
まず、”基準期間”とは、法人で言うと2期前の事業年度、個人事業者の場合は2年前のことを言います。厳密に言うと、法人は事業年度が1年でないことや、変則な事業年度になる場合がありますので、ちょっと例外も用意されています(難しいので、普通は2期前だと覚えておきましょう)。
そして”課税売上高”とは、「消費税がかかる取引でお金が入ってきたもの」の税抜き金額を指します。厳密には、返品や売上値引(例:一定額以上の仕入れをしてくれたお客様には値引きする)を引いた金額、すなわち純売上高になります。
その”基準期間”における”課税売上高”が1,000万円以下の事業者は、消費税を納めなくても良いことになっています。
ですから、税込で物を売っているけど、上記の規定を満たしているので消費税を納めていない事業者は、消費税分が「丸儲け」となっているのです。
これを「益税」といい、これまでも問題視されていました。改正がありその課税売上高の基準値が3,000万円から1,000万円へと厳しくなったのは、「益税」の問題をなるべく解消するためという目的があります。
とにかく2期前とか2年前の売上高が1,000万円以下であれば、今期(今年)の消費税は納付義務がないと言うことです。このような事業者を「免税事業者」と言います。
反対に消費税を納めなければならない事業者のことを「課税事業者」と言います。
次は、「課税事業者の選択」をやりましょう。
2004年09月10日
消費税教室1−2 消費税は、「間接税」
消費税は、「間接税」です。「間接税」とは、”負担する人”と”税務署などに納める人”が別人である税金のことを言います。
”負担する人”は、消費者です。何かものを買ったりサービスを受けるときには、消費税を払いますよね?そしてその税金は、返ってきません。
”納める人”は「事業者」となっています。事業者とは、個人で商売などをしている人(個人事業者)や会社(法人)です。
流れを説明します。
皆さんがコンビニでお弁当を買ったとします。税込み525円でした。
皆さんは、コンビニに対して、25円の消費税を払ったことになっています。そしてコンビニは、その25円を懐に入れるのではなく、預かります。
さてコンビニは、そのお弁当をどこかの弁当製造会社から仕入れました。その仕入れ代金は420円だとします。
もちろん、会社間でも消費税のやり取りをしますので、コンビニは20円の消費税を払っていることとなります。
さて、1年間のこのコンビニの売上と仕入れがこの弁当1個だけだったとします。(そんなことがあったらコンビには潰れてしまいますが…)
コンビニは、消費者から預かった25円から、業者に払った20円を引いて、5円税務署に納めなければなりません。
これはあくまでも例なので、実際は5円なんてことはないのですが、このような仕組みになっています。
つまり、事業者は、”預かった消費税”から”払った消費税”を引いて、納めることになります。
この仕組み、お分かりいただけましたでしょうか?
”負担する人”は、消費者です。何かものを買ったりサービスを受けるときには、消費税を払いますよね?そしてその税金は、返ってきません。
”納める人”は「事業者」となっています。事業者とは、個人で商売などをしている人(個人事業者)や会社(法人)です。
流れを説明します。
皆さんがコンビニでお弁当を買ったとします。税込み525円でした。
皆さんは、コンビニに対して、25円の消費税を払ったことになっています。そしてコンビニは、その25円を懐に入れるのではなく、預かります。
さてコンビニは、そのお弁当をどこかの弁当製造会社から仕入れました。その仕入れ代金は420円だとします。
もちろん、会社間でも消費税のやり取りをしますので、コンビニは20円の消費税を払っていることとなります。
さて、1年間のこのコンビニの売上と仕入れがこの弁当1個だけだったとします。(そんなことがあったらコンビには潰れてしまいますが…)
コンビニは、消費者から預かった25円から、業者に払った20円を引いて、5円税務署に納めなければなりません。
これはあくまでも例なので、実際は5円なんてことはないのですが、このような仕組みになっています。
つまり、事業者は、”預かった消費税”から”払った消費税”を引いて、納めることになります。
この仕組み、お分かりいただけましたでしょうか?
2004年09月07日
2004年09月01日
はじめまして!
はじめまして、こんばんは。情報発信型税理士の山のりと申します。
楽天広場の方でも
税理士開業日記
を書いております。そちらもよろしくお願いいたします。
タイトルにもありますとおり、このBlogは全国の社長や経営者、または個人起業家の方々のために、税理士として持っている会計や税務の知識をフル活用し、経営の一助となることを目標としています。
今後、余すところなく情報を発信していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
楽天広場の方でも
税理士開業日記
を書いております。そちらもよろしくお願いいたします。
タイトルにもありますとおり、このBlogは全国の社長や経営者、または個人起業家の方々のために、税理士として持っている会計や税務の知識をフル活用し、経営の一助となることを目標としています。
今後、余すところなく情報を発信していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。





