2004年12月
2004年12月31日
江角マキコさんの問題から…
今年も今日で終わりですね。雨の日も風の日も、一昨日の様な雪の日も、昨日のような雲ひとつない快晴の日も、勉強を頑張ってこられましたね。
その頑張りは、必ず報われますよ!
明日一日くらいは休んで、また頑張ってください。やればやるほど、合格の確率がUPします。私のメルマガも、参考にしてくださいね!
2005年の12月が、あなたにとって最良の月になることをお祈りします!
(来年合格される方は、人気Blogランキングのクリックをお願いいたします)
========
初めて来られた方は、是非人気Blogランキングのクリックをお願いいたします。(現在6位。厳しい世界ですね。油断するとすぐに落ちてしまいます)
あなたの税金がカンタンに分かってしまうメルマガを発行しています。
まだ登録されていない方は←こちらをクリックし、メールアドレスを入れていただき「登録」ボタンをクリックしてください。完全無料です。(まぐまぐ新作ビジネス部門3位になりました!ありがとうございます)
================
【税金マメ知識・所得税を計算してみましょう!】
(このシリーズを読んでいただき、御自分の所得税額を計算してみてください!)
所得税は「収入−経費」で求められます。
サラリーマンの場合は給与収入(税込の給与)から、「給与所得控除」という名前の、2〜3割の”経費とみなされる金額”が引かれる、というお話をしました。その「給与所得控除後の金額」が、あなたの「所得」ということになります。
ただし、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」にそのまま税率を掛けるのではなく、他に控除してもらえるものがあります。
・基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・社会保険料控除
・生命保険料控除・損害保険料控除・医療費控除
などです。という話をしました。
今日は「社会保険料控除」についてです。
サラリーマンの方なら健康保険料や厚生年金保険料が、給料から天引きされていると思います。その天引きされた社会保険料の分だけ、所得から引いてもらえる、という制度です。
この「社会保険料控除」は、実際にその年に支払った額や天引きされた額の分だけ控除することが出来ます。2004年の分までは、その支払を証明する書類は必要がなかったのですが、年金の不払い問題のためか、来年の分から、証明書の添付が必要となりました。
そういえば年金不払い、未払いの問題は今年前半の日本を揺るがしましたね。一番すごいと思うのは、江角マキコさんの不払いを密告した人だと思うのですが、本人はあの騒動、どう見ていたのでしょうか?
================
【山本憲明全軌跡】
兵庫県西宮市、国道171号線と阪急神戸線の交わるところに、小学校2年生まで住んでおりました。遊んだ記憶といえば、野球しか思いつきません。
近所の広場でみんなと野球をし、終わったらひとりで、隣の銀行において壁当て。「えびぞりハイジャンプ分身魔球」を投げられるよう、努力を続けていました。
そのほかに、家の前で道行く人に、使用後の鉛筆や消しゴムなどを売りつけていたところを警察に辞めさせられた、という思い出がかすかに残っています。昔から「商売人」の片鱗はあったのでしょうか?
2年生の時、西宮市泉町に新しく出来たマンションに引越しをします。
2004年12月30日
山本憲明の全軌跡、はじまる
昨日、メルマガ「税金めっちゃ簡単塾」が、Weeklyまぐまぐのビジネス部門新作ランキングで3位になりました。ありがとうございました!
まだ登録されていない方は←こちらをクリックし、メールアドレスを入れていただき「登録」ボタンをクリックしてください。完全無料です。
================
【税金マメ知識・所得税を計算してみましょう!】
(このシリーズを読んでいただき、御自分の所得税額を計算してみてください!)
所得税は「収入−経費」で求められます。
サラリーマンの場合は給与収入(税込の給与)から、「給与所得控除」という名前の、2〜3割の”経費とみなされる金額”が引かれる、というお話をしました。その「給与所得控除後の金額」が、あなたの「所得」ということになります。
ただし、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」にそのまま税率を掛けるのではなく、他に控除してもらえるものがあります。
・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・損害保険料控除
・医療費控除
などです。という話をしました。
今日は「扶養控除」についてです。
「扶養家族」という言葉は、聞き慣れた言葉だと思います。「扶養家族」とは、
・生活費をまかなっている人(生計を一にする、という言葉を使います)
・もらっている給料が103万円以下の人
・親族(配偶者を除く)
のことを言います。
一番代表的な存在は、子供です。
年齢により、扶養控除の額が変わってきます。16歳未満と23歳以上70歳未満が38万円、16歳以上23歳未満が63万円、70歳以上は同居している親が58万円、それ以外が48万円です。
要するに、扶養することによる経済的負担により、控除額が決められています(高校生〜大学生は、教育費が高いので高いです)
これは結構、所得税に大きい影響を与えています。私は小さい息子が2人いるため、控除額が76万円になります。つまり、税率が10%としても、76万円×10%=7.6万円も税金が安くなる、ということになります。
ちなみに扶養している人が特別障害者の場合、控除額はもっと高くなります。
================
【山本憲明全軌跡】
私山本憲明は、1970年(昭和45年)5月21日午前3時10分、兵庫県西宮市の県立西宮病院で生まれました。
母親によりますと、逆子でしかも指をくわえながら(←ほんまかいな!)出てきたそうで、難産だったようです。母親はあまりの苦しさに、病院の窓から身を投げようと思ったほどです。
父は山口県出身、当時28歳。母は岡山県出身で出産当時25歳でした。若いですよね。
妊娠中の3月に大阪万博を見に行ったようで、私はおなかの中で見学をしました。
たたみに差してあった画びょうみたいな針を、口に10本以上くわえてハイハイしていたこともあったようで、危機一髪の状況をよく乗り越えてきたな、と思います。
2004年12月29日
10年9ヶ月の会社生活にピリオド
昨日、メルマガ「税金めっちゃ簡単塾」が、Weeklyまぐまぐのビジネス部門新作ランキングで3位になりました。ありがとうございました!
まだ登録されていない方は←こちらをクリックし、メールアドレスを入れていただき「登録」ボタンをクリックしてください。完全無料です。
================
【税金マメ知識・所得税を計算してみましょう!】
今日はお休みします。m(__)m
================
【山本憲明全軌跡】
今日12月29日(水)は、私の10年9ヶ月にわたる会社生活の最終日でした。たくさんの方々にご挨拶をすることがありました。たくさんの人に支えられていたんだなぁ、と痛感した1日でした。
夜は壮行会をやっていただきました。どうもありがとうございます!
明日からは、私の半生をつづって行きます!どうぞお楽しみに。
2004年12月28日
自分の所得税を計算してみましょう!山本憲明全軌跡開始!
昨日、メルマガ「税金めっちゃ簡単塾」が、Weeklyまぐまぐのビジネス部門新作ランキングで3位になりました。ありがとうございました!
4位のメルマガとの差が14で、ぎりぎりの入賞でした。登録してくださった皆様のおかげです。ありがとうございます。心を込めて書いていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
まだ登録されていない方は←こちらをクリックし、メールアドレスを入れていただき「登録」ボタンをクリックしてください。完全無料です。
================
【税金マメ知識・所得税を計算してみましょう!】
(このシリーズを読んでいただき、御自分の所得税額を計算してみてください!)
所得税は「収入−経費」で求められます。
サラリーマンの場合は給与収入(税込の給与)から、「給与所得控除」という名前の、2〜3割の”経費とみなされる金額”が引かれる、というお話をしました。その「給与所得控除後の金額」が、あなたの「所得」ということになります。
ただし、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」にそのまま税率を掛けるのではなく、他に控除してもらえるものがあります。
・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・損害保険料控除
・医療費控除
などです。という話をしました。
今日は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」について見ていきます。
配偶者(夫や妻など)の所得が38万円以下(収入ではなく所得です。給与の場合は、最低65万円の”給与所得控除”がありますので、給与が103万円以下の場合です)には、「配偶者控除」といって、自分の所得から38万円を引いてもらえます。
また、配偶者の所得が380,001円以上で760,000円以下の場合は、段階に応じて「配偶者特別控除」というものが受けられます。例えば、妻の給与所得が50万円(給与収入で言うと115万円)の場合に受けられる控除は、26万円となります。
控除額は国税庁のページで確認してみてください。
========
【山本憲明の全軌跡】
明日から、山本憲明の全軌跡と題して、私のこれまでの半生(まだ半分行っていないと自分では思っていますが)を書いていきますので、ご覧下さい。
3位です!人気Blogランキング
2004年12月27日
有馬記念/103万円のなぞ解決/足を暖める
人気Blogランキング
================
【有馬記念】
年末調整で帰ってきた税金を有馬記念にぶち込んではいけませんよ!といっておきながら、ぶち込みました(笑)
100円だけですが、3連単と3連複が当たりました。少しだけ得しました。
来年は忙しくなると思いますので、競馬はかなり控えめに、GIレースだけやろうと思っています。
よく言われますが起業はギャンブルより面白いとのことで、そっちにハマりそうです。
========
【年末調整・所得税の仕組み続き】
所得税は「収入−経費」で求められます。
サラリーマンの場合は給与収入(税込の給与)から、「給与所得控除」という名前の、2〜3割の”経費とみなされる金額”が引かれる、というお話をしました。その「給与所得控除後の金額」が、あなたの「所得」ということになります。
ただし、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」にそのまま税率を掛けるのではなく、他に控除してもらえるものがあります。
・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・損害保険料控除
・医療費控除
などです。という話をしました。
この控除について見て行きたいと思います。まずは「基礎控除」です。
これは、全員が受けることが出来る控除です。38万円、無条件で所得から引くことが出来ます。
ちなみに、「給与所得控除」に戻りますが、「給与所得控除」の最低金額は65万円になっています。給与が多いほど給与所得控除も多くなるのですが、最低金額が決められています。
ですから、どんな人でも、給料が103万以下ですと、「給与所得控除」65万円と「基礎控除」38万円をあわせた103万円を引けるので、所得が0ということになります。
よく「103万円」といわれるのは、このことだったのです。
長くなりそうですので、配偶者控除からは明日以降にしましょう。
========
【税理士試験受験生の方々へ】
寒いですね。寒くて勉強がしたくない!ということはありませんか?
私は寒いとき、必ず足元を暖めながら勉強をしていました。決して頭は暖めず、足元を暖めました。
足元が暖かく、頭が冷えていると、勉強もスムースに行くのですよね。
これは科学的にも証明されている、と聞いたことがあります。皆さんも実践してみてはいかがですか?
2004年12月26日
ケーキの大安売り/皆さんの所得税/耳栓
次は3位を目指します!(厳しそうですが)応援をよろしくお願いいたします!
↓
人気ブログランキング
================
【ケーキ大安売りに…】
25日19:00頃、近くのスーパーでクリスマスケーキが全て1,050円で売っていました。
おばさんの声につられてふらふらとケーキ売り場へいくと、なんと3,570円のものが1,050円で売っています。
速攻で買ってしまいました。現品1個限りだと思ったので、隣に居た人に負けないよう、大声で先にいいました。「3,570円の1個ください!」
「やった!」とニンマリしていたところ、隣の人が、「3,570円の2個下さい」
まだ在庫があったのでした。
========
【年末調整の続き・所得税の仕組み】
昨日の話では、所得税は「収入−経費」で求められ、サラリーマンの場合は給与収入(税込の給与)から、「給与所得控除」という名前の、2〜3割の”経費とみなされる金額”が引かれる、というお話をしました。
源泉徴収票を再度見てください。「給与所得控除後の金額」が、あなたの「所得」ということになります。
よく「収入」と「所得」の違いが分からないということを聞きます。私も昔はその一人でした。
もうお分かりだと思いますが、「収入」は給与所得控除前の給料、「所得」は、給与所得控除というものを適用した後の給料、ということになります。
その「所得」を元に、所得税を計算します。
ただし、「給与所得控除後の金額」にそのまま税率を掛けるのではなく、他に控除してもらえるものがあります。
・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・損害保険料控除
・医療費控除
などです。
名前は聞いたことがある、というものもあると思います。これらの「控除」を引いたものに、税率を掛けて、所得税が出てきます。
次回は「控除」についてご説明します。
========
【税理士試験受験生の方々へ・耳栓】
私は、受験生時代後半、勉強をするときは必ず耳栓をしていました。TACで100円で売っているので、大量に購入していました。
勉強していた場所が、ちょっとうるさいところだったので耳栓をし始めたのですが、癖になってしまいました。
いまでも電車の中など、耳栓をしながら本を読んだりしています。
変人と思われることもあるかもしれませんが、そうしています。
税理士試験では、本番でも必ず耳栓をしていました。その結果集中力が増したと思っています。
耳栓使う使わないは賛否がありますが、一度試してみるのもいいかもしれませんね。
2004年12月25日
年末調整返って来た税金は…
本当に、ありがとうございます!
まずは5位を目指します!応援をよろしくお願いいたします!
↓
人気ブログランキング
================
【年末調整の続き】
おとといの話では、「年末調整」は、
・サラリーマンの1年間の所得税の額を会社が代わりに計算してくれる
・毎月天引きされている「源泉所得税<A>」の合計と、「1年間の(支払うべき)所得税額<B>」との差額とを比べている。
という話をしました。つまり、<A>が<B>より大きければ、払いすぎているため還付、逆の場合は、追加で所得税を納付することとなります。
何のことはない、還付や追加徴収といっても、1年間トータルで見ると損得があるわけではないのです。
ですから、還付でたくさん返ってきても、使い込まないようにしてくださいね。
ところで、会社がサラリーマンの所得税を代行して計算するということは、どういうことなのでしょうか?
その前に、所得税の計算の仕組みを知っておく必要があります。簡単にご説明します。
所得税とは、個人の1年間の”所得”に対して税率を掛けて求められます。その”所得”とは、基本的には、収入から経費と”控除額”を引いて求められます。
収入とは、給与や個人事業の売上などのことを言います。
経費とは、売上を上げるためにかかった費用のことです。サラリーマンの場合は、この経費というものを原則的には計上できません。その代わり、「給与所得控除」というものがあり、給与収入の2〜3割は、引いてもらうことが出来ます。
会社から配られた「源泉徴収票」を見てください。上の方に「支払金額」と「給与所得控除後の金額」というのがありますよね。
この差額が、「給与所得控除」と呼ばれるものです。これは、サラリーマンの経費はこれくらいだろう、ということで2〜3割、形式上の経費として認められている、ということになります。
(続きはまた…)
========
【税理士受験生の方々へ】
私は働きながら受験をしていたため、この正月休みは、本当に貴重な休みでした。昨日ご説明したような勉強方法でやっていました。
大体、大晦日まで勉強し、正月1日(元旦)だけ休むという感じで勉強をしていました。2日・3日は、箱根駅伝を見て、自分を奮い立たせてから勉強をしていました。
皆さんも、頑張ってくださいね!
========
【メール会員募集のフォームを設置】
山本憲明税理士事務所のトップページに、「無料メール会員募集」のフォームを設置しました。会員になってくださった方には有用な情報をお送りしたいと思いますので、是非ご登録をよろしくお願いいたします。
2004年12月24日
年末年始の勉強は…
皆様のクリックのおかげです。ありがとうございます!
まずは5位を目指します!応援をよろしくお願いいたします!
↓
人気ブログランキング
================
【年末の勉強方法】
今日は税理士試験メルマガの発行日ですので、それに関する話題を。
年末年始の勉強の計画は立てられましたか?私は受験生時代、年末年始もちゃんと勉強をするように心がけていました。休んだのは元旦くらいでしょうか。
どのような勉強をするかということですが、私の場合は下記のような感じでした。
1.9月〜12月、授業を受けるなどして勉強していた科目
⇒9月〜12月の復習をみっちりやります。テキストに書き込んだ内容を、シスステムカード(その科目の要点を1冊にまとめられるカード)など、コンパクトにまとめられるものに書き写したりしていました。
2.発表待ちで、残念ながら不合格だった科目
⇒私の場合税法科目だけですが、理論問題をパラパラと確認し、忘れていないかを確認していました。忘れている場合は、少しでも思い出すよう、読んでいました。(まだ憶える段階までいかなくてもいいと思います)
3.1月から初めて勉強する科目
⇒何もやりませんでした。
========
【メール会員募集のフォームを設置】
山本憲明税理士事務所のトップページに、「無料メール会員募集」のフォームを設置しました。会員になってくださった方には有用な情報をお送りしたいと思いますので、是非ご登録をよろしくお願いいたします。
2004年12月23日
年末調整は気まぐれ…?
皆様のクリックのおかげです。ありがとうございます!
まずは5位を目指します!応援をよろしくお願いいたします!
↓
人気ブログランキング
================
【税金情報(年末調整)】
年末調整は、気まぐれで税金が返ってきたり追加で支払ったりするわけではありません。
サラリーマンには「源泉徴収制度」というものがあり、給与の何%か(家族構成などによって変わります)を毎月引かれています。
(なお、「源泉徴収」とは、お金をもらう方ではなく、支払う方の側(お金の源泉)が、そのもらう方の人が本来払うべき税金を、税務署に変わりに納めてくれる制度のことです)
その引かれた金額の1年間トータルと、本来サラリーマンがその1年の収入について払うべき税金には、ズレがあるのです。
そのズレは、源泉徴収される金額の計算が、その人の家族構成などが1年間変わらない前提でされていることなどから発生します。
そのズレを、「年末調整」で調整するわけです。源泉徴収された金額が、本来払うべき税金より多ければ返ってきますし、少なければ追加で払わなければならない、ということになります。
年末調整とは、簡単に言うと、「会社が社員の1年間の所得税を計算してくれる制度」ということが出来ます。
本来、サラリーマンであっても社長であっても、1年間に稼いだお金と使ったお金、家族構成などから計算される所得税を、翌年の2月〜3月に行われる「確定申告」というやつで「確定申告書」なる計算書を提出しなければならないことに変わりありません。
しかし、サラリーマンについては、会社がその「確定申告」を代行してやってくれている、という形になっています。
堅い話が長くなると面白くないので、今日はこの辺で終わります!
========
【メール会員募集のフォームを設置】
山本憲明税理士事務所のトップページに、「無料メール会員募集」のフォームを設置しました。会員になってくださった方には有用な情報をお送りしたいと思いますので、是非ご登録をよろしくお願いいたします。
2004年12月22日
年末調整を有馬記念に・・・
人気Blogランキングですが、皆様のクリックのおかげで、なんと7位まで上昇しました!
登録して1週間ちょっとでベスト10に入りました!ありがとうございます!皆様のクリックのおかげです。ありがとうございます。
まずは5位を目指します!応援をよろしくお願いいたします!
↓
人気ブログランキング
================
【税金情報】
12月の給料をもうもらった方は、いらっしゃいますでしょうか?
12月の給料では、「年末調整」というものが行われます。
「年末調整」というと、どのような印象をお持ちでしょうか?
・税金が返ってくる⇒嫁さんには内緒で、小遣いにしようっと。
・逆に、税金を追加で取られる⇒う〜ん。どこまで税金を取られれば気が済むんだ!
などと、色々な感想をお持ちの方がいらっしゃると思います。
そもそも、年末調整とはなんなのでしょうか?どのような仕組みになっているのでしょうか?戻ってきたお金は、どうすればいいのでしょうか?
そのような疑問にお答えしていきます。
まずは、明日から年末調整の仕組みについてご説明します。
ご説明が終わるまでは、戻ってきたお金を使わないでくださいね。間違っても有馬記念に全額!なんて、ダメですよ(笑)。
========
【税理士試験合格への情報】
税理士試験の合格発表が、12月10日に行われました。”ゴウカク”した人、ダメだった人、さまざまだと思います。
年明けから、進む方向を考えていらっしゃる時期だと思います。
一つアドバイスをさせていただきます。
「新しく学習する科目」と、「今年の試験で不合格だった科目」のどちらを選択するか、判断が求められる場合があると思います。
そんな場合は、出来れば「今年の試験で不合格だった科目」を選択する方がいいと思います。
どうしても新しい科目をやりたいという方もいらっしゃいますが、「今年の試験で不合格だった科目」は8月まで一生懸命やったはずで、それを4ヶ月のブランクで再度やるのと、16ヶ月のブランクで再度やるのとでは、かなり差が出てくるのです。
また、税法や会計理論は、毎年どんどん変わるので、1年ブランクがあるとそれだけでその変わった部分が分からなくなってしまいます。
ですから、8月まで一生懸命やったけど不合格だった科目を先にとってしまったほうがいいと思います。
========
【メール会員募集のフォームを設置】
山本憲明税理士事務所のトップページに、「無料メール会員募集」のフォームを設置しました。会員になってくださった方には有用な情報をお送りしたいと思いますので、是非ご登録をよろしくお願いいたします。
2004年12月21日
魂を込めたブログを書きます!
登録して1週間ちょっとでベスト10に入りました!ありがとうございます!皆様のクリックのおかげです。
ベスト10をキープします!応援をよろしくお願いいたします!
↓
人気ブログランキング
=========
ブログ界では有名な『超小予算ダイレクトマーケティング』の考え方。の松尾さんに、コンサルティングをしていただきました。
「ブログを真剣に書いてないだろう!」と直球で言われてしまいました。あたりかもしれません。かなり論点がぶれていました。
松尾さんを見習い、魂を込めてブログを書いていきます。
それにしても、松尾さんのブログは参考になりますよ。毎日最低でも1,000人以上のアクセスがあると言うのも頷けます。一度訪問してみてください。
=========
このブログでは、税金に関することと税理士試験に関することを書いていきたいと思っています。
あまり税金のことを知らない方、これまで関心のなかった方に対して、「損をしない税金の考え方」を
税理士試験の受験生の皆様には、「税理士試験合格への100のステップ」を書いていきます。
2004年12月20日
本日創刊!/豪華セミナーをシェアします 5
まだ登録されていない方は、今すぐ登録をお願いいたします!
↓
「税金めっちゃ簡単塾」
人気Blogランキングですが、皆様のクリックのおかげで、なんと14位まで上昇しました!
登録して1週間でベスト20位に入りました!皆様のクリックのおかげです。ありがとうございます。
目指せベスト10です。応援をよろしくお願いいたします!
↓
人気ブログランキング 続きを読む
2004年12月18日
豪華セミナーをシェアします 3
ところで、人気Blogランキングですが、皆様のクリックのおかげで、なんと21位まで上昇し、字が大きくなりました。
目指せベスト10です。応援をよろしくお願いいたします!
↓
人気ブログランキング 続きを読む
2004年12月17日
税理士試験 合否による判断法
皆様、よろしくお願いいたします。
人気Blogランキングですが、皆様の温かいクリックのおかげで、毎日順位が鰻のように急上昇しています。ついに36位までランクアップしてきました。
20位以内に入るよう、頑張って書いていきますので応援をよろしくお願いいたします。
そろそろランクインしているかも
↓
人気ブログランキング 続きを読む
2004年12月16日
税理士試験メルマガ バックナンバー(1号)
皆様、よろしくお願いいたします。
人気Blogランキングですが、皆様の温かいクリックのおかげで、毎日順位が鰻のように急上昇しています。ついに1ページ目である48位までランクアップしました。
20位以内に入るよう、頑張って書いていきますので応援をよろしくお願いいたします。
人気ブログランキング 続きを読む
2004年12月15日
豪華セミナーをシェアします 2
↓
人気ブログランキング(クリックしていただくと、何かいいことあるかも)
13日に行われた「マスターマインドマーケティングセミナー」続きです。
まずは石原明さんに続いて、「平成・進化論。」という巨大メルマガを発行されている鮒谷周史さんの登場です。鮒谷さんに一番お会いしたかったので、名刺交換もさせていただいて、とても良かったです。
たった1年半前、鮒谷さんは失業保険をもらって生活していたといいます。そこから1年半で、年商3億を超える会社を経営されるまでにいたっています。
やはり、メールマガジンを毎日毎日発行されているのが大きいのでしょうが、鮒谷さんは、ビジネス書を1日必ず2冊読む、セミナーには年100回以上参加する、などのインプットを随分前からしていたとのことで、絶対的な勉強量に基づいて情報を発信して、成功してこられたのだと思います。
私もまだまだ勉強不足だな、と本当に痛感しました。
あと、やはり鮒谷さんは「広告」が本当に好きで、その好きなことを一貫して努力してやられているのが、成功の原因の一端を成しているのだと思います。
「強み」を徹底的に分析して、その「強み」を活かせる市場に入っていく、その順番は絶対に間違えてもいけないとのことです。確かにそうだと感じます。私も、「強み」を徹底的に分析してみます。
鮒谷さんは名刺交換の際、私より頭の位置が低かったです。ガツンと頭を打たれたようでした。こうならなければ、と思いました。
「強み」を活かしたい山本のメルマガ登録はこちら
↓
税金めっちゃ簡単塾
2004年12月14日
豪華セミナーをシェアします 1
↓
人気ブログランキング
昨日は、「マスターマインドマーケティングセミナー(以後MMMS)」に参加して来ました。
お台場の「ホテル日航東京」という超一流のホテルで、朝の9時から夜の9時30分までのロング丁場(←長嶋さん風)でした。
まずは石原明さんの登場です。私は、この方の話し方が結構好きです。以前もセミナーに行ったのですが、とても分かりやすかったので今日も期待していました。
やはりすごく重要なことを教えてくださいました。「成功曲線」というお話です。成功する前に、ある程度の期間全くダメ(石原さんいわく「生きていればいい」)な期間があり、ブレイクすると、ぐんぐん上昇するとのことです。
成功し始めると「もう止めてくれ!」と思うくらい、ぐんぐん成功してしまうということです。
普通目標を立てると、その目標に向かって一直線のリニアな線を引いてしまいがちになりますが、そうではなく、低いポジションで長いあいだ低迷したのち成功しだすと止らない、それが成功曲線とのことです。
おぼろげながらその曲線を知ってはいたのですが、具体的に聞いてよく分かりました。
これが分かっていないと、努力しても結果の出ないことにあせり、やめてしまう人がとても多いということです。
恥ずかしながら私は、目標への向かい方として一直線な線を引いていましたが、そうではなく、始めはあせらず地道に、かつ不断の努力を惜しまずやっていこうと決めました。
石原さん、重要なことを教えていただきまして、ありがとうございました。
明日は鮒谷さんの登場です。
低いラインで這い蹲っている山本のメルマガ登録はこちら
↓
税金めっちゃ簡単塾
マスターマインドマーケティングセミナー出席
イー・エム・ズィー社主催の「マスターマインドマーケティングセミナー」に参加して来ました。今まで恥ずかしいことに分かっていなかった「成功曲線」のことがよく分かりました。
今日はメルマガ「平成・進化論」鮒谷周史さんとご挨拶が出来て、良かったです。
他にも色々な方がいらっしゃって、ご挨拶をしていただきました。ありがとうございました。感謝いたします。
メルマガも、どうぞ。⇒http://www.rakuzei.com/merumaga/merumaga2.htm
2004年12月11日
人気Blogランキングについて
楽天日記でこの人気ブログランキングを登録しているのですが、どんどんどんどん順位が下がってしまいます。
来週から、こちらのblogで登録しようと考えています。
皆さん、よろしくお願いいたします。
とはいえ、まだ充分な情報発信をこちらで出来ているわけではありません。これから頑張っていきます。
来週から、サラリーマンの年末調整について考えて行こうと思っています。
サラリーマンは、ちょっとだまされています!皆さんもよく考えた方がいいと思いますよ!
メルマガ、どうぞ⇒税金のことが超かんたんに分かるメルマガ
2004年12月10日
税金返せ!
税金は、人がその国で生活していくうえで、払わなければならないものなのですが、色々な問題を抱えています。
払った税金がちゃんと使われていないことから始まり、不公平な税制のために損をしたり、サラリーマンは税金のことをよく知らなくても良い制度になっているなど、さまざまな問題があります。
税理士として、税金に関することを、なるべくいい方向に持っていく義務があると感じています。
また、起業家の方々にも、税金やお金のことをよく知ってもらいたいと思っています。もちろん税金だけでなく、私が税理士として起業していく上で行動したことや考えたことなども書いていきます。
設定したカテゴリーは次の通りです。
・税理士としての起業体験
・起業とお金
・税理士の存在意義
・税金簡単ガイド
・サラリーマンと税金
・こんなにも知られてなかった税金の話
こんな感じで書き進めていきますので、よろしくお願いいたします。
2004年12月09日
2004年12月08日
消費税教室6-17 納税地2
第6章 その他の事項
第17回 納税地2
今回で終わりかもしれません。「しれません」ていい加減ですが、今回が終わった段階で再確認します。
納税地の2回目です。今日は法人についてやりましょう。
法人の納税地は、内国法人と外国法人で分かれます。ちなみに内国法人とは、「国内に本店または主たる事務所がある法人」です。そして、内国法人の納税地は、「本店または主たる事務所の所在地」になります。要は本社のあるところ、ということです。
次に「外国法人で国内に事務所等がある法人」です。外資系企業というやつです。その納税地は、「事務所等の所在地」です。事務所等が2つ以上ある場合には、そのうち主たるものの所在地になります。
上記以外、つまり国内に事務所などがない外国法人については、納税地を指定することが出来ます。指定しない場合は、「麹町税務署管内の一定の場所」となっています。具体的な税務署名が出てきます。
ところでまったく関係ないのですが、麹町税務署は九段下にあります。麹町の駅からは、結構遠いです。
★★★税金を楽しみながら身につけるメルマガを発行します。登録は今すぐよろしくお願いいたします。★★★
★★税理士試験合格のための発想を磨くメルマガを発行しています。税理士受験生以外の方も、何か発見があるかもしれません。★★
・順位を確認してみてください。現在24位くらい!?
⇒★人気blogランキング★
・消費税教室ライブ版
・税理士試験ブログ
・少しリニューアルした山本憲明税理士事務所HP
2004年12月07日
消費税教室6−16 納税地
第6章 その他の事項
第16回 納税地1
税法というのは、場所(国)が重要となってくるので、「納税地」という考え方があります。「納税地」とは、そのままですが「税金を納めたり、申告したりする場所」です。
消費税にも「納税地」という考え方があります。
消費税の納税義務者は「事業者」です。事業者とは、個人事業者と法人のことをいいます。消費税の「納税地」は、その個人事業者と法人で別れます。
まず個人事業者ですが、その納税地は、原則として住所となります。国内に住所がない人(外国人など)は、その居所地(住んでいるところ)が納税地となります。
住所も居所もなく、事務所などがある場合は、その事務所の所在地が「納税地」となります。
事務所も住んでる場所もない場合は、一定の場所(原則的には納税者が選ぶ)となっています。
★★★税金を楽しみながら身につけるメルマガを発行します。登録は今すぐよろしくお願いいたします。★★★
★★税理士試験合格のための発想を磨くメルマガを発行しています。税理士受験生以外の方も、何か発見があるかもしれません。★★
・楽天版ランキングです。順位を確認してみてください。現在22位くらい!?
⇒★人気blogランキング★
・消費税教室楽天版
・税理士試験ブログ
・少しリニューアルした山本憲明税理士事務所HP
2004年12月06日
消費税教室6−15 納税義務の特例(吸収分割)
【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】
第6章 その他の事項
第15回 納税義務の特例11
繰り返しになりますが、「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である事業者は、消費税を納める義務がない、ということでした。基準期間というのは、個人事業者の場合2年前、法人の場合2期前ということでした。
「会社分割があった場合」について見ています。「会社分割」とはその名の通り、会社の事業を、新しく設立する会社もしくは以前から存在している会社に引き継がせることを言います。
そして、その形態により「新設分割(新しく作った会社に引き継ぐ)」と「吸収分割(旧来からある会社に引き継ぐ)」とに分かれます。
前回から「吸収分割」を見ています。
「吸収分割」とは、A社がある事業部門を切り離し、もともと存在していたB社がその事業を吸収するような場合のことを指します。
「吸収分割」があったとき、この納税義務の特例としては、「分割承継法人」(吸収したB社の方)についてしか、規定がありません。つまり、切り離したA者については、普通どおり「基準期間における課税売上高」だけで判定します。
この「吸収分割」も、吸収分割があった事業年度と、その翌事業年度以後とで判定の仕方が変わります。
吸収分割があった事業年度については、前回見ました。今回は「吸収分割があった事業年度の翌事業年度」です。翌事業年度までしか特例の規定がありません。翌々事業年度以後は、普通に「基準期間における課税売上高」で判定して終わりです。
「翌事業年度」に戻ります。まずはじめに、「分割承継法人の、基準期間における課税売上高」を見ます。これが1,000万円を超えていれば、納税義務ありです。
これが1,000万円以下のとき、次のステップに進みます。次のステップでは、「分割法人の、”分割承継法人の基準期間に対応する期間”における課税売上高」を見ます。
”分割承継法人の基準期間に対応する期間”とは、分割承継法人(引き継いだ方)の基準期間(2事業年度前)の中で終わる分割法人(切り離したほう)の事業年度のことをいいます。その分割法人のその事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、分割承継法人の納税義務なし、1,000万円を超えていれば、納税義務ありとなります。
納税義務の特例については、長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございました。本当にややこしかったことかと思います。次回は「納税地」をやります。
★★★税金を楽しみながら身につけるメルマガを発行します。登録は今すぐよろしくお願いいたします。★★★
★★税理士試験合格のための発想を磨くメルマガを発行しています。税理士受験生以外の方も、何か発見があるかもしれません。★★
2004年12月04日
消費税教室6−14 納税義務の特例(吸収分割)
【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】
第6章 その他の事項
第14回 納税義務の特例10
繰り返しになりますが、「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である事業者は、消費税を納める義務がない、ということでした。基準期間というのは、個人事業者の場合2年前、法人の場合2期前ということでした。
「会社分割があった場合」について見ています。「会社分割」とはその名の通り、会社の事業を、新しく設立する会社もしくは以前から存在している会社に引き継がせることを言います。
そして、その形態により「新設分割(新しく作った会社に引き継ぐ)」と「吸収分割(旧来からある会社に引き継ぐ)」とに分かれます。
前回まで、「新設分割」を見てきました。今回から「九州分割」いや、「吸収分割」についてです。(←変換されてしまったので仕方なく…)
「吸収分割」とは、A社がある事業部門を切り離し、もともと存在していたB社がその事業を吸収するような場合のことを指します。
「吸収分割」があったとき、この納税義務の特例としては、「分割承継法人」(吸収したB社の方)についてしか、規定がありません。つまり、切り離したA者については、普通どおり「基準期間における課税売上高」だけで判定します。
この「吸収分割」も、吸収分割があった事業年度と、その翌事業年度以後とで判定の仕方が変わります。
まず、吸収分割があった事業年度について見ていきます。始めに、「分割承継法人の、基準期間における課税売上高」を見ます。これが1,000万円を超えていれば、納税義務ありです。
これが1,000万円以下のとき、次のステップに進みます。次のステップでは、「分割法人の、”分割承継法人の基準期間に対応する期間”における課税売上高」を見ます。
”分割承継法人の基準期間に対応する期間”とは、分割承継法人(引き継いだ方)の基準期間(2事業年度前)の中で終わる分割法人(切り離したほう)の事業年度のことをいいます。その分割法人のその事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、分割承継法人の納税義務なし、1,000万円を超えていれば、納税義務ありとなります。
税金を楽しみながら身につけるメルマガを発行します。登録は今すぐよろしくお願いいたします。★★★
★★税理士試験合格用メルマガを発行しています。税理士受験生以外の方も、何か発見があるかもしれません。★★
・楽天版のランキングです。順位を確認してみてください。現在10位くらい!?
⇒★人気blogランキング★
2004年12月02日
消費税教室6−13 納税義務の特例(新設分割)
【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】
第6章 その他の事項
第13回 納税義務の特例9
繰り返しになりますが、「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である事業者は、消費税を納める義務がない、ということでした。基準期間というのは、個人事業者の場合2年前、法人の場合2期前ということでした。
「会社分割があった場合」について見ています。「会社分割」とはその名の通り、会社の事業を、新しく設立する会社もしくは以前から存在している会社に引き継がせることを言います。
そして、その形態により「新設分割(新しく作った会社に引き継ぐ)」と「吸収分割(旧来からある会社に引き継ぐ)」とに分かれます。
前回まで、「新設分割」の「新設分割子法人」(新しく作ったほうの会社)の納税義務の判定を見ました。今回から、「新設分割親法人」(切り離した方)の判定に入ります。(すみません、長いんです。この分割)
「新設分割子法人」の方は、分割(設立)事業年度、その次の事業年度、次の次の事業年度以降と、事業年度ごとに判定の基準がありましたが、「新設分割親法人」のばあいは、一つだけです。
「分割事業年度の翌々事業年度以降」です。
「新設分割親法人」は、以前から存在していた会社ですので、基準期間というものもあると考えられます。ですから、分割して2事業年度までは、普通の会社と同じように「基準期間における課税売上高」で判定します。
しかし、その後の事業年度からは、課税回避行為(要するに、会社を分割することで課税売上高を下げ、消費税の免税事業者になろうとする行為)を避けるため、「新設分割子法人」と同じように、分割前の状態を見ていくわけです。
まずは「新設分割親法人」(自分)の「基準期間における課税売上高」を見ます。これが1,000万円を超えていると納税義務ありです。1,000万円以下であるとき、下に進みます。
第2段階で、「新設分割親法人の基準期間における課税売上高(上と同じです)」と「新設分割子法人の”新設分割親法人の基準期間に対応する期間における”課税売上高」で判定します。
要するに、分割した後は、ず〜〜〜っと、両方の「基準期間における課税売上高」を足したもので判定するのです。(分割の時期によってずれがあるため、上のようなややこしい表現になっています)
★★★税金を楽しみながら身につけるメルマガを発行します。登録は今すぐよろしくお願いいたします。★★★
★★税理士試験合格のための発想を磨くメルマガを発行しています。税理士受験生以外の方も、何か発見があるかもしれません。★★
・順位を確認してみてください。現在10くらい!? ★人気blogランキング★
2004年12月01日
消費税教室6−12 納税義務の特例(新設分割)
【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】
第6章 その他の事項
第12回 納税義務の特例8
繰り返しになりますが、「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である事業者は、消費税を納める義務がない、ということでした。基準期間というのは、個人事業者の場合2年前、法人の場合2期前ということでした。
「会社分割があった場合」について見ています。「会社分割」とはその名の通り、会社の事業を、新しく設立する会社もしくは以前から存在している会社に引き継がせることを言います。
そして、その形態により「新設分割(新しく作った会社に引き継ぐ)」と「吸収分割(旧来からある会社に引き継ぐ)」とに分かれます。
今は、「新設分割」の「新設分割子法人」(新しく作ったほうの会社)の納税義務の判定をみています。
前回「新設分割」の「分割事業年度の翌事業年度」について見ました。今日は「分割事業年度の翌々事業年度以後」です。会社分割をして、新しい会社を作った場合、その分割した瞬間から始まる事業年度が「分割事業年度」で、その次の次の事業年度のことをいいます。
「分割事業年度の翌事業年度」と違って、まずワンステップが入ります。なぜかというと、「分割事業年度の翌々事業年度以後」は、新設分割子法人の設立3期目に当たるため、基準期間があると考えられるからです。
したがって、まず「新設分割子法人の基準期間における課税売上高」で判定します。これが1,000万円を超えていると、その時点で「納税義務あり」となります。1,000万円以下の場合、次のステップに進みます。
次のステップでは、上記の「新設分割子法人の基準期間における課税売上高」に、「新設分割親法人の、”新設分割子法人の基準期間に対応する期間における課税売上高”」を足して判定します。これが1,000万円を超えていると、「納税義務あり」となります。1,000万円以下の場合、納税義務がありません。
両方足して1,000万円で判定するということは、元(分割前)の会社の課税売上高が1,000万円を超えているかを判定していることになります。
つまり、売上が1,000万円を超えている会社が、形骸的に会社を分割して消費税の納税を回避することを防止しているわけです。翌々事業年度”以後”と書いたように、会社分割をした場合の納税義務の判定は、分割をした後ずっとこの計算をすることになります。
★★税理士試験合格のための発想を磨くメルマガを発行しています。税理士受験生以外の方も、何か発見があるかもしれません。
・順位を確認してみてください。現在11位くらい!?(人気ブログランキング)
⇒http://blog.with2.net/link.php/9859





