2004年11月18日
消費税教室6−4 課税標準(特例)
【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】
第6章 その他の事項
第4回 課税標準4
課税標準は、消費税の率(4%)をかける前の、税抜きの課税売上高のことをいいます。「預かった消費税」を計算するための基礎となるものです。
原則的には、「受領した金額」を、課税標準額に算入することになっています。今回は、いくつか特別な事例を見ていきたいと思います。
まずは、「資産を交換したとき」です。資産を交換したときは、「取得する(もらう方の)資産の時価」を課税標準額に入れます。
ただし、交換に伴って、価格の格差を埋めるなどで一部お金のやり取りが発生することがあります。その場合は、お金を受け取ったときはその受取額を加算し、お金を払ったときはその支払額を引きます。
要は、もらう方の資産の価値を課税標準額に算入するということになります。
次に、「下取りの場合」を考えて見ましょう。
200万円の新車を購入したとします。前に乗っていた車を50万円でしたどってもらい、新車の価格は150万円となりました。そのとき、ディーラーではどう計算するでしょうか?
150万円を課税標準額にするのではありません。あくまでも、売上は新車代金の200万円となりますので、課税標準額の計算の基礎となる金額も200万円です。
そして、それと同時に「課税仕入れ」で50万円が発生するのです。要は、新車の販売と旧車両の下取り、両方を算入するということになります。
それ以外に色々と特例はありますが、あまり現実的ではないので省きます(ディーラーも現実的ではないですが…)
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第6章 その他の事項
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課税標準は、消費税の率(4%)をかける前の、税抜きの課税売上高のことをいいます。「預かった消費税」を計算するための基礎となるものです。
原則的には、「受領した金額」を、課税標準額に算入することになっています。今回は、いくつか特別な事例を見ていきたいと思います。
まずは、「資産を交換したとき」です。資産を交換したときは、「取得する(もらう方の)資産の時価」を課税標準額に入れます。
ただし、交換に伴って、価格の格差を埋めるなどで一部お金のやり取りが発生することがあります。その場合は、お金を受け取ったときはその受取額を加算し、お金を払ったときはその支払額を引きます。
要は、もらう方の資産の価値を課税標準額に算入するということになります。
次に、「下取りの場合」を考えて見ましょう。
200万円の新車を購入したとします。前に乗っていた車を50万円でしたどってもらい、新車の価格は150万円となりました。そのとき、ディーラーではどう計算するでしょうか?
150万円を課税標準額にするのではありません。あくまでも、売上は新車代金の200万円となりますので、課税標準額の計算の基礎となる金額も200万円です。
そして、それと同時に「課税仕入れ」で50万円が発生するのです。要は、新車の販売と旧車両の下取り、両方を算入するということになります。
それ以外に色々と特例はありますが、あまり現実的ではないので省きます(ディーラーも現実的ではないですが…)
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