2004年11月25日

消費税教室6−8 納税義務特例(新設合併)

【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】

第6章 その他の事項
第8回 納税義務の特例4


繰り返しになりますが、「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である事業者は、消費税を納める義務がない、ということでした。基準期間というのは、個人事業者の場合2年前、法人の場合2期前ということでした。


これには、色々と特例があります。前回までは、「吸収合併」について見ました。


合併の形態には、「吸収合併」と「新設合併」というものがあります。世の中で行われる合併のほとんどは、「吸収合併」ですが、今回は「新設合併」について見ていきます。


まずは、「合併事業年度(合併した最初の事業年度)」における納税義務の判定です。


被合併法人(元の会社)の「基準期間に対応する期間における課税売上高」のいずれかが1,000万円超である場合に、納税義務ありとなります。


新設合併では、会社が新しく出来るため、「基準期間(2事業年度前)」がありません。したがって、原則的には納税義務がないのですが、特例として、合併したそれぞれの法人の2事業年度前をみて判断するわけです。どちらかの課税売上高が1,000万円を超えていると、その時点で納税義務ありとなります。


もしどちらの会社の課税売上高も1,000万円以下であれば、次のステップに進みます。


次のステップでは、その会社の、その事業年度開始のときの資本金の金額を見ます。これが1,000万円以上であれば、納税義務ありとなります。要は、株式会社(確認会社などを除く)は第一期から納税義務があるということです。



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rakuzei at 09:38 │Comments(0)TrackBack(1)消費税教室 

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