サラリーマンと税金

2005年06月02日

サラリーマンの方へ、税金のお知らせです

【サラリーマンの皆さん、朗報!?です】

先週土曜日の日経新聞一面に「所得税」の話が載りました。要は増税方向にある、という話だったのですが、かなりセンセーショナルな話です。

「給与所得控除」というものが変わっていくと思います。今までは、サラリーマンの皆さんの所得税は、収入(税込の給与総額)から、「給与所得控除」というものが自動的に3割程度引かれて、その引かれた後の金額が税金の計算の元となっていたのですが、それが変わっていきそうです。

おそらく、その「給与所得控除」の額が少なくなり、自分でかかった経費を申告する制度が拡充されるようです。これは、朗報なのでしょうか?

”サラリーマンの経費”って何なのでしょうか?おそらく、交通費や通勤費などは会社に負担してもらっていると思いますし、文房具などの消耗品もそうですよね。スーツ代などはもともと経費にならないし・・・
となると、結局は税金が増えてしまう、ということなのでしょうね。

3〜4年後の実現を目指しているそうですので、これは注意して見ていった方が良いと思います。


=======================================================================
【あのセミナーでしゃべります!】

7月10日(日)、『超小予算ダイレクトマーケティング』の考え方。で有名な松尾さんの開催するセミナー

『第3回 小さな会社のブログ活用セミナー 』

でゲスト講師を務めます。
私が昨年6月、普通のサラリーマン時代にブログを始めてから、1年間でどのようになっていったのか、余すところ無くお話したいと思います。ブログ活用法はもちろん、メルマガの極意などについてもちょっとしゃべってしまおうかなぁ、と思っております。

お申し込みはコチラです⇒ 『第3回 小さな会社のブログ活用セミナー 』
(ページの下のほうにお申し込みフォームがあります)



=======================================================================
うーん。いきなりベスト25から転がり落ちました。ご声援を宜しくお願いいたします!⇒人気Blogランキング

rakuzei at 10:06|この記事のURLComments(4)TrackBack(2)

2004年12月31日

江角マキコさんの問題から…

【税理士受験生の皆様】

今年も今日で終わりですね。雨の日も風の日も、一昨日の様な雪の日も、昨日のような雲ひとつない快晴の日も、勉強を頑張ってこられましたね。
その頑張りは、必ず報われますよ!
明日一日くらいは休んで、また頑張ってください。やればやるほど、合格の確率がUPします。私のメルマガも、参考にしてくださいね!
2005年の12月が、あなたにとって最良の月になることをお祈りします!

(来年合格される方は、人気Blogランキングのクリックをお願いいたします)

========

初めて来られた方は、是非人気Blogランキングのクリックをお願いいたします。(現在6位。厳しい世界ですね。油断するとすぐに落ちてしまいます)

あなたの税金がカンタンに分かってしまうメルマガを発行しています。
まだ登録されていない方は←こちらをクリックし、メールアドレスを入れていただき「登録」ボタンをクリックしてください。完全無料です。(まぐまぐ新作ビジネス部門3位になりました!ありがとうございます)

================

【税金マメ知識・所得税を計算してみましょう!】

(このシリーズを読んでいただき、御自分の所得税額を計算してみてください!)

所得税は「収入−経費」で求められます。
サラリーマンの場合は給与収入(税込の給与)から、「給与所得控除」という名前の、2〜3割の”経費とみなされる金額”が引かれる、というお話をしました。その「給与所得控除後の金額」が、あなたの「所得」ということになります。

ただし、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」にそのまま税率を掛けるのではなく、他に控除してもらえるものがあります。
・基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・社会保険料控除
・生命保険料控除・損害保険料控除・医療費控除
などです。という話をしました。

今日は「社会保険料控除」についてです。
サラリーマンの方なら健康保険料や厚生年金保険料が、給料から天引きされていると思います。その天引きされた社会保険料の分だけ、所得から引いてもらえる、という制度です。

この「社会保険料控除」は、実際にその年に支払った額や天引きされた額の分だけ控除することが出来ます。2004年の分までは、その支払を証明する書類は必要がなかったのですが、年金の不払い問題のためか、来年の分から、証明書の添付が必要となりました。

そういえば年金不払い、未払いの問題は今年前半の日本を揺るがしましたね。一番すごいと思うのは、江角マキコさんの不払いを密告した人だと思うのですが、本人はあの騒動、どう見ていたのでしょうか?

================

【山本憲明全軌跡】

兵庫県西宮市、国道171号線と阪急神戸線の交わるところに、小学校2年生まで住んでおりました。遊んだ記憶といえば、野球しか思いつきません。

近所の広場でみんなと野球をし、終わったらひとりで、隣の銀行において壁当て。「えびぞりハイジャンプ分身魔球」を投げられるよう、努力を続けていました。

そのほかに、家の前で道行く人に、使用後の鉛筆や消しゴムなどを売りつけていたところを警察に辞めさせられた、という思い出がかすかに残っています。昔から「商売人」の片鱗はあったのでしょうか?

2年生の時、西宮市泉町に新しく出来たマンションに引越しをします。

rakuzei at 08:07|この記事のURLComments(0)TrackBack(2)

2004年12月28日

自分の所得税を計算してみましょう!山本憲明全軌跡開始!

初めて来られた方は、是非人気Blogランキングのクリックをお願いいたします。(現在3位。こうなったら1位目指します!)

昨日、メルマガ「税金めっちゃ簡単塾」が、Weeklyまぐまぐのビジネス部門新作ランキングで3位になりました。ありがとうございました!

4位のメルマガとの差が14で、ぎりぎりの入賞でした。登録してくださった皆様のおかげです。ありがとうございます。心を込めて書いていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

まだ登録されていない方は←こちらをクリックし、メールアドレスを入れていただき「登録」ボタンをクリックしてください。完全無料です。

================

【税金マメ知識・所得税を計算してみましょう!】
(このシリーズを読んでいただき、御自分の所得税額を計算してみてください!)

所得税は「収入−経費」で求められます。
サラリーマンの場合は給与収入(税込の給与)から、「給与所得控除」という名前の、2〜3割の”経費とみなされる金額”が引かれる、というお話をしました。その「給与所得控除後の金額」が、あなたの「所得」ということになります。

ただし、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」にそのまま税率を掛けるのではなく、他に控除してもらえるものがあります。
・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・損害保険料控除
・医療費控除
などです。という話をしました。

今日は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」について見ていきます。

配偶者(夫や妻など)の所得が38万円以下(収入ではなく所得です。給与の場合は、最低65万円の”給与所得控除”がありますので、給与が103万円以下の場合です)には、「配偶者控除」といって、自分の所得から38万円を引いてもらえます。

また、配偶者の所得が380,001円以上で760,000円以下の場合は、段階に応じて「配偶者特別控除」というものが受けられます。例えば、妻の給与所得が50万円(給与収入で言うと115万円)の場合に受けられる控除は、26万円となります。

控除額は国税庁のページで確認してみてください。

========

【山本憲明の全軌跡】

明日から、山本憲明の全軌跡と題して、私のこれまでの半生(まだ半分行っていないと自分では思っていますが)を書いていきますので、ご覧下さい。


3位です!人気Blogランキング


rakuzei at 11:51|この記事のURLComments(1)TrackBack(0)

2004年12月27日

有馬記念/103万円のなぞ解決/足を暖める

メルマガから来られた方は、是非人気Blogランキングのクリックをお願いいたします。(そうでない方も、よろしくお願いいたします)
人気Blogランキング

================

【有馬記念】

年末調整で帰ってきた税金を有馬記念にぶち込んではいけませんよ!といっておきながら、ぶち込みました(笑)

100円だけですが、3連単と3連複が当たりました。少しだけ得しました。
来年は忙しくなると思いますので、競馬はかなり控えめに、GIレースだけやろうと思っています。

よく言われますが起業はギャンブルより面白いとのことで、そっちにハマりそうです。

========

【年末調整・所得税の仕組み続き】

所得税は「収入−経費」で求められます。

サラリーマンの場合は給与収入(税込の給与)から、「給与所得控除」という名前の、2〜3割の”経費とみなされる金額”が引かれる、というお話をしました。その「給与所得控除後の金額」が、あなたの「所得」ということになります。

ただし、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」にそのまま税率を掛けるのではなく、他に控除してもらえるものがあります。

・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・損害保険料控除
・医療費控除

などです。という話をしました。

この控除について見て行きたいと思います。まずは「基礎控除」です。

これは、全員が受けることが出来る控除です。38万円、無条件で所得から引くことが出来ます。

ちなみに、「給与所得控除」に戻りますが、「給与所得控除」の最低金額は65万円になっています。給与が多いほど給与所得控除も多くなるのですが、最低金額が決められています。

ですから、どんな人でも、給料が103万以下ですと、「給与所得控除」65万円と「基礎控除」38万円をあわせた103万円を引けるので、所得が0ということになります。

よく「103万円」といわれるのは、このことだったのです。

長くなりそうですので、配偶者控除からは明日以降にしましょう。

========

【税理士試験受験生の方々へ】

寒いですね。寒くて勉強がしたくない!ということはありませんか?

私は寒いとき、必ず足元を暖めながら勉強をしていました。決して頭は暖めず、足元を暖めました。

足元が暖かく、頭が冷えていると、勉強もスムースに行くのですよね。

これは科学的にも証明されている、と聞いたことがあります。皆さんも実践してみてはいかがですか?


rakuzei at 05:43|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)

2004年12月26日

ケーキの大安売り/皆さんの所得税/耳栓

人気Blogランキングですが、皆様のクリックのおかげで、ついに5位浮上です!本当に、ありがとうございます!
次は3位を目指します!(厳しそうですが)応援をよろしくお願いいたします!

人気ブログランキング

================

【ケーキ大安売りに…】

25日19:00頃、近くのスーパーでクリスマスケーキが全て1,050円で売っていました。

おばさんの声につられてふらふらとケーキ売り場へいくと、なんと3,570円のものが1,050円で売っています。

速攻で買ってしまいました。現品1個限りだと思ったので、隣に居た人に負けないよう、大声で先にいいました。「3,570円の1個ください!」

「やった!」とニンマリしていたところ、隣の人が、「3,570円の2個下さい」

まだ在庫があったのでした。

========

【年末調整の続き・所得税の仕組み】

昨日の話では、所得税は「収入−経費」で求められ、サラリーマンの場合は給与収入(税込の給与)から、「給与所得控除」という名前の、2〜3割の”経費とみなされる金額”が引かれる、というお話をしました。

源泉徴収票を再度見てください。「給与所得控除後の金額」が、あなたの「所得」ということになります。

よく「収入」と「所得」の違いが分からないということを聞きます。私も昔はその一人でした。

もうお分かりだと思いますが、「収入」は給与所得控除前の給料、「所得」は、給与所得控除というものを適用した後の給料、ということになります。

その「所得」を元に、所得税を計算します。

ただし、「給与所得控除後の金額」にそのまま税率を掛けるのではなく、他に控除してもらえるものがあります。

・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・損害保険料控除
・医療費控除

などです。

名前は聞いたことがある、というものもあると思います。これらの「控除」を引いたものに、税率を掛けて、所得税が出てきます。

次回は「控除」についてご説明します。

========

【税理士試験受験生の方々へ・耳栓】

私は、受験生時代後半、勉強をするときは必ず耳栓をしていました。TACで100円で売っているので、大量に購入していました。

勉強していた場所が、ちょっとうるさいところだったので耳栓をし始めたのですが、癖になってしまいました。

いまでも電車の中など、耳栓をしながら本を読んだりしています。
変人と思われることもあるかもしれませんが、そうしています。

税理士試験では、本番でも必ず耳栓をしていました。その結果集中力が増したと思っています。

耳栓使う使わないは賛否がありますが、一度試してみるのもいいかもしれませんね。

rakuzei at 07:07|この記事のURLComments(2)TrackBack(1)

2004年12月25日

年末調整返って来た税金は…

人気Blogランキングですが、皆様のクリックのおかげで、6位になっています!

本当に、ありがとうございます!

まずは5位を目指します!応援をよろしくお願いいたします!

人気ブログランキング

================

【年末調整の続き】

おとといの話では、「年末調整」は、
・サラリーマンの1年間の所得税の額を会社が代わりに計算してくれる
・毎月天引きされている「源泉所得税<A>」の合計と、「1年間の(支払うべき)所得税額<B>」との差額とを比べている。

という話をしました。つまり、<A>が<B>より大きければ、払いすぎているため還付、逆の場合は、追加で所得税を納付することとなります。

何のことはない、還付や追加徴収といっても、1年間トータルで見ると損得があるわけではないのです。

ですから、還付でたくさん返ってきても、使い込まないようにしてくださいね。


ところで、会社がサラリーマンの所得税を代行して計算するということは、どういうことなのでしょうか?

その前に、所得税の計算の仕組みを知っておく必要があります。簡単にご説明します。

所得税とは、個人の1年間の”所得”に対して税率を掛けて求められます。その”所得”とは、基本的には、収入から経費と”控除額”を引いて求められます。

収入とは、給与や個人事業の売上などのことを言います。


経費とは、売上を上げるためにかかった費用のことです。サラリーマンの場合は、この経費というものを原則的には計上できません。その代わり、「給与所得控除」というものがあり、給与収入の2〜3割は、引いてもらうことが出来ます。

会社から配られた「源泉徴収票」を見てください。上の方に「支払金額」と「給与所得控除後の金額」というのがありますよね。

この差額が、「給与所得控除」と呼ばれるものです。これは、サラリーマンの経費はこれくらいだろう、ということで2〜3割、形式上の経費として認められている、ということになります。

(続きはまた…)


========

【税理士受験生の方々へ】

私は働きながら受験をしていたため、この正月休みは、本当に貴重な休みでした。昨日ご説明したような勉強方法でやっていました。

大体、大晦日まで勉強し、正月1日(元旦)だけ休むという感じで勉強をしていました。2日・3日は、箱根駅伝を見て、自分を奮い立たせてから勉強をしていました。

皆さんも、頑張ってくださいね!

========

【メール会員募集のフォームを設置】

山本憲明税理士事務所のトップページに、「無料メール会員募集」のフォームを設置しました。会員になってくださった方には有用な情報をお送りしたいと思いますので、是非ご登録をよろしくお願いいたします。

rakuzei at 14:02|この記事のURLComments(0)TrackBack(1)

2004年12月23日

年末調整は気まぐれ…?

人気Blogランキングですが、皆様のクリックのおかげで、7位をキープしています!

皆様のクリックのおかげです。ありがとうございます!

まずは5位を目指します!応援をよろしくお願いいたします!

人気ブログランキング

================

【税金情報(年末調整)】

年末調整は、気まぐれで税金が返ってきたり追加で支払ったりするわけではありません。

サラリーマンには「源泉徴収制度」というものがあり、給与の何%か(家族構成などによって変わります)を毎月引かれています。

(なお、「源泉徴収」とは、お金をもらう方ではなく、支払う方の側(お金の源泉)が、そのもらう方の人が本来払うべき税金を、税務署に変わりに納めてくれる制度のことです)

その引かれた金額の1年間トータルと、本来サラリーマンがその1年の収入について払うべき税金には、ズレがあるのです。

そのズレは、源泉徴収される金額の計算が、その人の家族構成などが1年間変わらない前提でされていることなどから発生します。

そのズレを、「年末調整」で調整するわけです。源泉徴収された金額が、本来払うべき税金より多ければ返ってきますし、少なければ追加で払わなければならない、ということになります。

年末調整とは、簡単に言うと、「会社が社員の1年間の所得税を計算してくれる制度」ということが出来ます。

本来、サラリーマンであっても社長であっても、1年間に稼いだお金と使ったお金、家族構成などから計算される所得税を、翌年の2月〜3月に行われる「確定申告」というやつで「確定申告書」なる計算書を提出しなければならないことに変わりありません。

しかし、サラリーマンについては、会社がその「確定申告」を代行してやってくれている、という形になっています。

堅い話が長くなると面白くないので、今日はこの辺で終わります!

========

【メール会員募集のフォームを設置】

山本憲明税理士事務所のトップページに、「無料メール会員募集」のフォームを設置しました。会員になってくださった方には有用な情報をお送りしたいと思いますので、是非ご登録をよろしくお願いいたします。

rakuzei at 17:20|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)

2004年12月22日

年末調整を有馬記念に・・・

すごいです!

人気Blogランキングですが、皆様のクリックのおかげで、なんと7位まで上昇しました!

登録して1週間ちょっとでベスト10に入りました!ありがとうございます!皆様のクリックのおかげです。ありがとうございます。

まずは5位を目指します!応援をよろしくお願いいたします!

人気ブログランキング

================

【税金情報】

12月の給料をもうもらった方は、いらっしゃいますでしょうか?
12月の給料では、「年末調整」というものが行われます。

「年末調整」というと、どのような印象をお持ちでしょうか?
・税金が返ってくる⇒嫁さんには内緒で、小遣いにしようっと。
・逆に、税金を追加で取られる⇒う〜ん。どこまで税金を取られれば気が済むんだ!

などと、色々な感想をお持ちの方がいらっしゃると思います。

そもそも、年末調整とはなんなのでしょうか?どのような仕組みになっているのでしょうか?戻ってきたお金は、どうすればいいのでしょうか?

そのような疑問にお答えしていきます。

まずは、明日から年末調整の仕組みについてご説明します。

ご説明が終わるまでは、戻ってきたお金を使わないでくださいね。間違っても有馬記念に全額!なんて、ダメですよ(笑)。

========

【税理士試験合格への情報】

税理士試験の合格発表が、12月10日に行われました。”ゴウカク”した人、ダメだった人、さまざまだと思います。

年明けから、進む方向を考えていらっしゃる時期だと思います。

一つアドバイスをさせていただきます。

「新しく学習する科目」と、「今年の試験で不合格だった科目」のどちらを選択するか、判断が求められる場合があると思います。

そんな場合は、出来れば「今年の試験で不合格だった科目」を選択する方がいいと思います。

どうしても新しい科目をやりたいという方もいらっしゃいますが、「今年の試験で不合格だった科目」は8月まで一生懸命やったはずで、それを4ヶ月のブランクで再度やるのと、16ヶ月のブランクで再度やるのとでは、かなり差が出てくるのです。

また、税法や会計理論は、毎年どんどん変わるので、1年ブランクがあるとそれだけでその変わった部分が分からなくなってしまいます。

ですから、8月まで一生懸命やったけど不合格だった科目を先にとってしまったほうがいいと思います。

========

【メール会員募集のフォームを設置】

山本憲明税理士事務所のトップページに、「無料メール会員募集」のフォームを設置しました。会員になってくださった方には有用な情報をお送りしたいと思いますので、是非ご登録をよろしくお願いいたします。

rakuzei at 10:05|この記事のURLComments(1)TrackBack(2)