よくわかる所得税

2005年01月19日

住宅ローン控除注意点!

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【確定申告めっちゃ簡単塾】<もう提出できる還付申告>

昨日の続きの「住宅ローン控除」ですが、登記簿謄本(全部事項証明書)と住民票の写しのほかに、金融機関から来る「ローン残高証明書」が必要です。これは、もう郵送されている方もいらっしゃるでしょうし、まだの方もいらっしゃるかもしれません。ともかく、届いたら絶対忘れずに保管して置いてください。

また、申告書は、税務署に行くと「住宅借入金控除の方」などと書かれたコーナーが用意してあり、そこに申告書一式が置いてありますので、時間のある方は取りに行ってください。税務署は、別に家の最寄りでなくても、会社の近くでも大丈夫ですよ。

一点注意事項があります。「住宅借入金控除の方」のコーナーに置かれている申告書の題名(種類)を見てください。

申告書の一番上に、「平成□□年分の所得税  申告書A」などと書かれていると思いますが、最後のAとかBが重要です。

給与所得(会社からの給料)だけならAでいいのですが、不動産所得とか譲渡所得(不動産や株の売買など)があれば、”申告書B”も必要となります。

とりあえず、AとBを2部ずつ位持ってきてもいいのではないでしょうか?

(明日は、「贈与税も必要!」の予定です)

rakuzei at 08:01|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)

2005年01月12日

最終兵器のローン控除

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【所得税を計算してみよう!】

(このシリーズを読んでいただき、ご自分の所得税額を計算してみてください!年末調整の時期は終わりましたが、確定申告がもうすぐなので、参考にしてください)

サラリーマンで年収600万円の人について、独身の方(Aさん)と、専業主婦の妻・子二人がいる方(Bさん)の所得税を比較しました。

Aさんの税金は446,000円、Bさんの税金は274,000円と言うことでした。

さて、今日は所得税の最終兵器と呼ばれている(←聞いたことはありませんが)「住宅ローン控除」の登場です。

「住宅ローン控除」は、聞きなれた方も多いと思いますが、住宅ローンの残高の1%を、税金から控除してくれるものです。税率をかける前の所得ではなく、税率を掛けた後に出てきた税金に対して適用されるため、額がものすごく大きくなります。

例えば、上記のBさんがマンションをローンで購入し、3,000万円のローンを組んでいたら、それだけで税金が0になってしまいます。(所得税額がマイナスになった場合は、0になります。あくまでも払った税金が返ってくる、という話です)

この制度は、入居した年の所得税(つまり、入居の翌年3月までに確定申告する分)については、確定申告をしなければなりませんが、次の年からは、サラリーマンの場合、年末調整で計算してもらうことが可能です。

昨年ローンを組んで家を買われた方は、そろそろ確定申告の準備をしてください。必要書類や注意事項などは、明日書きます。また見てくださいね。

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【山本憲明全軌跡】

桜満開の頃、大学に入学した私は、何をしようかと色々迷っていました。

「東京での一人暮らし」憧れていたことが実現し、ワクワクしていました。

東京ドームに野球を見に行ったり、初めてレンタルビデオを借りたりして、青春を謳歌していました。

大学では野球を続けようと少し考えていましたので、野球部の練習を見に行きました。

しかし、地方出身者は全員が寮住まい、授業にもほとんど行けない、しごきがスゴイ、などという良くないうわさばかり聞き(真偽の程は分かりませんが)、あまりの練習のきつそうな感じに、野球部に入ることを断念しました。

今でも「あの時入っていたら今頃どうなってるだろ?」と思うことがあります。

しかし、「授業にいけない」という理由で野球を断念した割には、ほとんど授業に行きませんでした。

語学の授業クラスの半数が、付属高校出身者で占められており、標準語で仲良くしている姿に、どうしてもなじめなかったのです。

(続く)

rakuzei at 21:38|この記事のURLComments(0)TrackBack(1)

2005年01月08日

自分の所得税を計算する!/山本憲明大学受験

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【税金マメ知識・所得税を計算してみましょう!】

(このシリーズを読んでいただき、ご自分の所得税額を計算してみてください!年末調整の時期は終わりましたが、確定申告がもうすぐなので、参考にしてください)

サラリーマンで年収600万円の人について、独身の方(Aさん)と、専業主婦の妻・子二人がいる方(Bさん)の所得税を比較しています。

まずは「給与所得」というもの(給与収入から、給与所得控除額を引いた金額額)を求めます。6,000,000−1,740,000=4,260,000となります。と、ここまでやりました。

ここから、「控除額」というものを引くことになります。
まずは、「基礎控除」です。これは誰でも380,000は引いてくれるというものですので、AさんBさんのどちらも大丈夫です。

次に、「配偶者控除」です。給料が103万円以下(給与所得控除65万円を引いて、所得が38万円以下になる)配偶者を持つ人については、38万円を控除してもらえます。妻が専業主婦であるBさんはそれに該当しますので、38万円控除になります。

そして「扶養控除」です。子供1人に付き、380,000円(年頃の16歳〜22歳の子供については1人63万円)を控除できますので、Bさんの控除額は76万円とい言うことになります。

続いて「社会保険料控除」です。これは、給与から天引きされるなどして支払った社会保険料の金額そのものが引けるという制度です。仮にお二人とも70万円としましょう。

生命保険料と損害保険料は、仮に払わなかったとします。

では、これまでの前提で、所得から控除額を引いた金額を求めてみましょう。

Aさん:4,260,000円− 380,000円=3,880,000
Bさん:4,260,000円−1,520,000円=2,740,000

となります。

(明日は、ついに税率を掛けてみます)

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【山本憲明全軌跡】

大学受験で6校11学部も受けることになってしまった私は、まず関西の4校を2月上旬に受験し、15日頃上京しました。

東京にあこがれていたのですが、やはりいい町です。はじめに泊まった新橋では、「銀ブラ」を楽しみ、その後受験中に親戚の家や中学時代の友人の家、果ては東京競馬場にまで行くという、およそ受験生とは思えない生活を送っていました。(もちろん、試験はちゃんと受けました)

西宮に帰って卒業式を終え、後は結果を待つばかりです。

なんと、11校全てに合格してしまいました!まさか受験がこんなにも上手くいくとは思っていませんでしたので、びっくりです。そして、第一志望の早稲田政経に行くことになりました。

元号が変わった平成元年4月、東京での憧れの一人暮らしを開始しました。

rakuzei at 12:04|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)

2005年01月06日

年収600万円の人の給与所得は…/受験(東京への憧れ)

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【税金マメ知識・所得税を計算してみましょう!】

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今日は、サラリーマンで年収600万円の人について、独身の方と妻・子二人がいる方の所得税を比較してみましょう。

あなたの所得税は、(給与収入−給与所得控除額−各種控除額)×税率で計算されます。これを一応頭に入れておいてください。

まず「給与収入」から「給与所得控除」を計算します。「給与所得控除」とは、サラリーマンに認められた経費のようなもので、収入の多さによって計算式が決められています。

個人で商店などをやっている方については、収入から(実際に使った)経費を引いて、「所得」を求めるのですが、サラリーマンについては、経費を各自で計算してもらうよりも、計算の簡便性を考慮して自動的に決められています。

この「給与所得控除」が税金をゆがめているのですが、それについては改めて触れたいと思います。

さて、「給与所得控除」は、以下のように決められています
 給与収入が1,625,000円以下 ・・・650,000円
 1,625,001円〜 1,800,000円 ・・・収入金額×40%
 1,800,001円〜 3,600,000円 ・・・収入金額×30%+ 180,000円
 3,600,001円〜 6,600,000円 ・・・収入金額×20%+ 540,000円
 6,600,001円〜10,000,000円 ・・・収入金額×10%+1,200,000円
 10,000,001円以上 ・・・収入金額× 5%+1,700,000円

したがって、額面の年収が600万円の人は、6,000,000×20%+540,000=1,740,000円となります。この場合、大体収入の3割弱を経費として引いてもらえる、という計算です。

したがって、「給与所得」(給与収入から給与所得控除額を引いた金額)は、6,000,000−1,740,000=4,260,000となります。

所得が出てきましたので、あとは控除額を引くことになります。長くなりましたので、明日やりたいと思います。お楽しみにしてください。

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【山本憲明全軌跡】

高校3年の夏に高校野球を終えた私は、受験勉強一筋頑張ることに決めました。科目数が少ないという理由から、すでに私立文系に絞っていました。

社会の選択は、なんと「地理」でした。昔から地図大好き人間の私は、「地理」しかないと思っていました。どうも歴史は苦手です。

全世界の国の首都を覚えるのは、私立文系地理受験者にとっては基本中の基本です。政変等で随分変わってしまいましたが、今でも「首都当てクイズ」は得意です。

「ボーキサイトの産出量世界第3位まで」などという、その後全く活用のしようもない知識も蓄えました。

ともかく、はじめは関西の私立の雄「関関同立」を目標としていたのですが、どうしても東京に行きたくなってしまいました。

小さい頃から東京に憧れており、何度か一人で東京に行っていました。東京の雰囲気がたまらなく好きだったのです。

そこで、早稲田・明治・青学という、地理の科目が存在する学校に絞ったのです。関関立と併せ、6校11学部も受けることになったのです。

(続きは明日!)

rakuzei at 06:27|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)

2005年01月05日

あなたも分かる所得税(中まとめ)/僕と高校野球

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【税金マメ知識・所得税を計算してみましょう!】

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今日は、所得税がどうやって計算されるか、というお話の全体を復習してみましょう。

所得税は、基本的には「所得」から「控除項目」を引いて、残りに税率を掛けて計算されます。稼いだお金(収入)をあるルールに基づいて加工したものを「所得」と言います。

「所得」には、実は「給与所得」の他に「事業所得」「不動産所得」など色々あるのですが、それは次回以降にお話しします。

サラリーマンの場合は給与収入(税込の給与)から、「給与所得控除」という名前の、2〜3割の”経費とみなされる金額”が引かれます。その「給与所得控除後の金額」が、あなたの「給与所得」ということになります。

ただし、「あなたの所得」である、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」にそのまま税率を掛けるのではなく、他に控除(引いて)してもらえるものがあります。
・基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・社会保険料控除
・生命保険料控除・損害保険料控除・医療費控除…etc.

自分が置かれた環境や、ある一定のものに払った金額により、控除額(引いてもらえる金額)が決まります。その控除額を、先ほどの「給与所得控除後の所得」から引いて、税率を掛けて所得税を計算するのです。

つまりまとめるとこうなります。

あなたの所得税=(給与収入−給与所得控除額−各種控除額)×税率

明日は、サラリーマンで年収600万円の人について、独身の方と妻・子二人がいる方の所得税を比較してみましょう。


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【山本憲明全軌跡】

高校1年の夏に、投手転向を果たします。投手不足でもあり、受け入れてもらえました。

しかし、投手を本格的にやったことがない私は、経験不足を露呈し、練習試合に出てはフォアボールを連発して打たれることの繰り返しでした。いつも怒られて、走らされていました。

夏休みは、休みが1日もなかった様な気がします。夏休みに学校で合宿を行うのですが、「いつ倒れようか」とタイミングを測っていました。水もろくに飲むことが出来ません。よく死ななかったな、と今でも思います。

1学年上の投手と1学年下の投手がどちらも左腕(私も)で、いい投手でしたので、私は間に挟まれてなかなか出番がありませんでした。

2年生の夏に1つ上の先輩が引退し、僕たちの時代がやってきました。1学年下の投手(プロ数球団が見に来た!)が怪我がちだったため、私が形の上ではエースということになりました。

練習試合では、割と強豪のチーム(三重の明野高校など)に勝ったりして、大会でもいい線いけるのでは?(本気で甲子園狙っていました!)と思っていたのですが、本番に弱く、秋は東洋大姫路に、春は報徳学園に、最後の夏は須磨友が丘というところに負けてしまいました。

高校野球が終わり、抜け殻状態になった僕ですが、1日休んですぐ受験勉強を開始しました。ところが、勉強なんてほとんどやっていなかったため、どうすればいいのか全く分かりません。

(次回、受験勉強に)

rakuzei at 05:42|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)

2005年01月04日

なんと!まぐまぐ推薦!/所得税/全軌跡

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昨日メルマガを配信予約したときの読者の方の数と、配信時の数とが結構違っていたので、「何かあったのかな?」と思いましたが、まさかこれに推薦していただけるとは思いもしませんでした。

まぐまぐのスタッフの方、どうもありがとうございました。ご推薦に恥じぬよう、しっかりした内容のメルマガにします。

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【税金マメ知識・所得税を計算してみましょう!】

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(復習)
所得税は「収入−経費」で求められます。
サラリーマンの場合は給与収入(税込の給与)から、「給与所得控除」という名前の、2〜3割の”経費とみなされる金額”が引かれる、というお話をしました。その「給与所得控除後の金額」が、あなたの「所得」ということになります。

ただし、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」にそのまま税率を掛けるのではなく、他に控除してもらえるものがあります。
・基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・社会保険料控除
・生命保険料控除・損害保険料控除・医療費控除
などです。という話をしました。

医療費控除まで説明がおわりました。所得から控除してもらえる項目は、他にもあります。雑損控除や、寄付金控除などです。

災害や盗難による損害を受けた場合や、寄付金を支出した場合は、一定の金額を、所得から控除することが出来ます。

例えば、昨年の新潟中越地震で日本赤十字社に対して2万円を寄付したとすると、2万円−1万円という計算をして、1万円を所得から引くことが出来ます。寄付金の受領書等が必要になりますので、確定申告をされる方は、ご用意ください。

控除項目は実はまだあります。障害者控除、老年者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除などです。詳しい内容は割愛します。

明日は、ここまでの復習をやります。また、その次から、給与所得以外の所得(副業をしている場合などに発生します)についてやりたいと思います。


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【山本憲明全軌跡】

さて、高校受験です。中学時代は高校野球マニアでした(今でもですが)ので、明徳(今の明徳義塾)などの私立高校に行こうかな、と漠然と考えていたのですが、現実を見据えて近くの公立高校1本にしました。

合格率がなんと1.03倍くらいという超楽勝な受験でしたが、無難に合格し、高校では野球部に所属します。

まだ入学式にも行ってないときから野球部の試合について行き「態度が悪い」とビンタをされました。

練習では死ぬほど走り、ウエイトトレーニングもめちゃくちゃ(今思うと非科学的方法です)やりました。1年生の夏までは、地獄でした。ボールにもほとんど触らせてもらえない状態です。

また、昼休みにグラウンド整備(土を掘り返すんです!)をするため、3時間目終了時に弁当を食べなければなりません。しかし、なんとか頑張って、野球は続けました。

1年の夏からは、新チームの結成です。1学年上が3人しかいなかったため、同学年からレギュラーが最低6人は出るという状況で、競争が激しくなります。

外野手をやっていた私は、打てない(実は中学まで左投げ右打ち、高校で肥大うちに変更させられたのです)ので、レギュラーは遠そうだと感じていました。そこで、層の薄い投手を希望します。

(続きは明日!)

rakuzei at 10:35|この記事のURLComments(2)TrackBack(0)

2005年01月03日

目標/病院や薬局の領収書は持っておいてくださいね!

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【今年の目標】

今年の目標です。

「とにかく、売上1,000万円を突破すること」

です。これを中心にすえてやっていきます。そのためにやることが沢山あるはずです。小さい目標は、その場その場でクリアしていくようがんばっていこうと思っています。

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(復習)
所得税は「収入−経費」で求められます。
サラリーマンの場合は給与収入(税込の給与)から、「給与所得控除」という名前の、2〜3割の”経費とみなされる金額”が引かれる、というお話をしました。その「給与所得控除後の金額」が、あなたの「所得」ということになります。

ただし、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」にそのまま税率を掛けるのではなく、他に控除してもらえるものがあります。
・基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・社会保険料控除
・生命保険料控除・損害保険料控除・医療費控除
などです。という話をしました。

さて、今日は医療費控除についてです。
医療費控除の話は、サラリーマンの方はよく聞かれる話だと思います。それはなぜかというと、「確定申告」をしないと適用されないからなのです。

控除してもらえる額は、1年間に支払った医療費の額から、医療費を補てんする保険金などを引いて、そこからさらに10万円(もしくは、税率を引く前の所得の金額の5%)を引いた金額です。

つまり、1年間に支払った医療費が10万円以下だと、この「医療費控除」は使えないことになります(ただし、所得金額が少ないと、最後に引く金額が10万円より小さくなりますので、10万円以下でも医療費控除を受けることが出来ますので注意してください)

医療費に含まれるかどうかの判定でよく聞かれるものは、「タクシーで病院に行ったときのタクシー代」です。これは、通院のためにタクシーを使わざるを得ないような場合など、タクシーで通院することが合理的であれば、認められると思われます。(通院のための自動車のガソリン代は、認められないことになっています)

「医療費を補てんする保険金等」とは、医療保険金や出産育児一時金などがあります。

例えば、出産があり、1年間に払った医療費が45万円、健康保険組合から支給される出産育児一時金が30万円だった場合、45万円−30万円−10万円で、5万円が医療費控除で引くことが出来る金額となります。

とりあえず何もなくても、病院からもらった領収書や薬局でもらったレシートは置いておくことをお勧めします。

出産があった年や、医療費が多かったな、という年は、医療費控除を受けられる可能性が高いので注意してください。

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【山本憲明全軌跡】

中学時代、5月くらいまでは「ワル軍団」の仲間に入り、男女3人くらいでいつもつるんで遊んでいました。ちょっと悪いこともしました。

しかし、野球部に入って野球をやり始めたので、悪いことをしている暇もなくなりました。

夏休みなどは、午前中野球部の練習があり、午後は野球部の連中で勝手に集まって野球をやるなど、アホみたいに野球ばかりやっていました。

同学年には60人くらいの野球部員がいたのですが、私は何とか常時レギュラーを勤めていました(センターです)

打順ははじめなんと4番だったのですが、最後には8番まで下げられていました。よっぽど打てなかったんでしょうね。

甲子園球場で、西宮市の全中学校が集まって体育大会が行われるのですが、中学対抗リレーの選手に選ばれ、甲子園球場のグラウンドを走ったのがいい思い出です。

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rakuzei at 08:19|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)

2005年01月02日

生命保険料の枠が…

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(このシリーズを読んでいただき、ご自分の所得税額を計算してみてください!年末調整の時期は終わりましたが、確定申告がもうすぐなので、参考にしてください)

(復習)
所得税は「収入−経費」で求められます。
サラリーマンの場合は給与収入(税込の給与)から、「給与所得控除」という名前の、2〜3割の”経費とみなされる金額”が引かれる、というお話をしました。その「給与所得控除後の金額」が、あなたの「所得」ということになります。

ただし、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」にそのまま税率を掛けるのではなく、他に控除してもらえるものがあります。
・基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・社会保険料控除
・生命保険料控除・損害保険料控除・医療費控除
などです。という話をしました。

さて、今日は生命保険料控除と、損害保険料控除についてです。

まずは生命保険料控除についてです。
この控除を受けるためには、保険会社から来る証明書が必要となります。その証明書に「生命保険用」「年金保険用」などと書かれているので、どちらに該当するか分かります。(サラリーマンの方は、会社にその証明書を提出されているので分かると思います)

まず、1年間に支払った生命保険料と、個人年金保険料とに区分します。

控除できる金額は、生命保険料・個人年金保険料ともに
・25,000円以下・・・全額
・25,001円から50,000円まで・・・支払保険料×1/2+12,500円
・50,001円から100,000円まで・・・支払保険料×1/4+25,000円
・100,001円以上・・・50,000円

となっています。例えば、生命保険料として12万円、個人年金保険料として4万円、1年間に払っていたとすると、生命保険料で5万円(上限)、個人年金保険料での枠を32,500円控除することができますので、合計82,500円が、「生命保険料控除」として所得から引かれることになります。

つまり、生命保険料をいくらたくさん払っても、最大で5万円しか控除できないわけです。

次に損害保険料控除です。家屋や家財、身体に対する損害保険料を払った場合には、その保険料を控除してもらえるものです。長期(保険期間10年以上で返戻金があるもの)と短期(それ以外のもの)があり、長期のものは最大15,000円、短期のものは最大で3,000円まで控除することができます。

生命保険も損害保険も、払ったものがすべて経費(控除)になるわけではないため、法人契約と比べると不利になっています。 

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【山本憲明全軌跡】

小学校時代は、そこそこ勉強も出来、スポーツもできる優等生でした(勝手な思い込みかもしれませんが)

3年生から野球を始めましたが、あまりの練習の厳しさと監督の怖さで、すぐに挫折してしまいました。

しかし、そのチームから分化したチームで6年生までやり通しました。のどがからからになり、口から塩が出てくるまでやっていました。今考えると、良くあそこまでやったなぁ、と思います。

小学6年生の僕は、モテモテの絶頂期でした。バレンタインデーでは、10個以上という、人生最高の数をマークしました。それ以降はもてない人になってしまいます。

rakuzei at 08:38|この記事のURLComments(0)TrackBack(1)