サラリーマン税金塾

2005年05月16日

サラリーマン税金塾また開始

税金メルマガで、「サラリーマン税金塾」の連載を開始してしまいました。このブログでも何度か同じ名前で書いていこうと思ったのですが、なかなか続きませんでした。
しかし、メルマガではすぐにやめるわけにはいきませんので、頑張って書いていこうと思っています。

このブログは、相変わらず方針が決まりませんが、思いついたことを色々と書いていこうと思います。「税理士起業で先行逃げ切り法」でも書いていこうかなと思っています。では!

ところで14日にTAC八重洲校で講演をしたのですが、このブログを読んでくださっている方で、聞いてくださった方はいらっしゃるのでしょうか?もしいらっしゃったら、感想などお聞かせ願えますとありがたいです。宜しくお願いいたします。

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2005年03月30日

給与所得と給与収入

【サラリーマン税金塾】

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難しい税金のことを楽しく学んでいただく「サラリーマン税金塾」です。あるモデルのサラリーマンを用意して、その人に関わる税金を学んでいただこうと思います。

山本氏の2004年の確定申告について、話は進みます。確定申告書には、まず「収入金額」というものを書かなければなりません。

所得税には、たくさんの種類の”所得”というものがあります。給与所得、事業所得、不動産所得、一時所得などです。詳しくはまた説明しますが、その”所得”と収入金額は、それぞれの所得の種類ごとに対になっています。

例えば、”給与収入”(給料の収入金額)から給与所得控除額(サラリーマンの経費としてみなす金額)を引いたものが”給与所得”になります。
その”給与所得”や”事業所得”など、所得を足し合わせたものに対して課税されるというわけです。

まずは給与所得です。山本氏は、会社から源泉徴収票をもらっていました。それを見ながら書いていきます。

山本氏は、安月給のサラリーマンだったのですが、退職金の前払い分を少しもらっており、給与収入は7,964,141円、給与所得が5,967,726円でした。

その差額が、「給与所得控除額」ということになります。サラリーマンは、あらかじめ20%〜30%くらいの経費を認められている、と言うことになります。

(つづく)

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2005年03月28日

確定申告の必要性

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難しい税金のことを楽しく学んでいただく「サラリーマン税金塾」です。あるモデルのサラリーマンを用意して、その人に関わる税金を学んでいただこうと思います。

山本氏の2004年の確定申告について、話は進みます。

山本氏は、2004年末まで会社で働きました。したがって、2004年は、年末調整を受けています。会社が税金計算の代行をしてくれたのですね。

しかし、山本氏は2004年の所得について、確定申告をする必要があります。その理由としては、下記のものが挙げられます。

・退職金の制度が変わり、これまでの退職金相当額を一時金としてもらった
・原稿料などがあり、源泉徴収をされていた
・事業収入が少しあった(その収入に対する源泉徴収もあった)
・株式投資で少し損をしていた

サラリーマンは、通常確定申告をしなくてもいいのですが、上記のような理由や、住宅ローン控除適用一年目、あるいは医療費が多い(大体10万円を超える額)の時は、確定申告が必要だったり、確定申告をした方がよかったりする場合があります。

山本氏はもちろん確定申告をしたわけですが、詳しくは明日以降見ていきましょう。


(続く)

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2005年03月25日

年末調整の復習

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難しい税金のことを楽しく学んでいただく「サラリーマン税金塾」です。あるモデルのサラリーマンを用意して、その人に関わる税金を学んでいただこうと思います。

さて、住宅関係の税金の話は終わりです。今日からは、山本氏の昨年度の確定申告(今年の3月に申告)の話です。山本氏は、2004年12月まである会社で働いていました。したがって、その会社で年末調整をしてもらっていました。

ここで年末調整について復習します。
年末調整とは、サラリーマンの税金を会社が代行して計算してくれる制度です。毎月、給料から源泉徴収という名前で所得税が引かれていると思います。その引かれた所得税の一年分と、その人が一年間で払うべき税金を計算して、そのズレを補正するのが年末調整です。
例えば、源泉徴収で引かれた税金が20万円で、その人が払うべき所得税が19万円だとすると、年末調整で計算され、その年最後に支払われる給料で1万円が返ってきます。

(続く)

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2005年03月22日

住宅ローン控除概要

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マンションを購入した山本氏ですが、2003年の3月23日に入居しました。その日はずっと見ていたドラマ「Good Luck」の最終回でしたが、引越しが間に合わず、テレビを見ることもビデオを撮ることも出来ませんでした。

入居した年の翌年3月15日までに確定申告をすると、「住宅ローン控除」の適用を受けることが出来ます。

住宅ローン控除とは、とても大きな減税措置で、10年間にわたり、ローン残高の1%分の税金が引かれる制度です。その当時は、最大500万円(1年最大50万円)まで控除のそちがありました。

例えば、ローン残高2000万円、税額が20万円の場合は、20万−2000万×1%=0で、源泉徴収されて払った税金が全額戻ってくることになります。

山本氏はもちろん確定申告をして、税金を取り戻すことになります。サラリーマンの場合は、1年目は自分で確定申告をする必要がありますが、2年目からは、会社に必要書類を提出するだけで、年末に調整してくれます。

(続く)
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2005年03月19日

自分の確定申告が一番難しい税理士

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難しい税金のことを楽しく学んでいただく「サラリーマン税金塾」です。あるモデルのサラリーマンを用意して、その人に関わる税金を学んでいただこうと思います。

マンションを購入した山本氏は、親からの援助があったため、「相続時精算制度」を選択して贈与税の申告をしました。理由は3つありましたね。

1.親の相続税が発生する可能性が低い。
2.追加で贈与をしてもらう可能性もある。
3.相続時精算課税制度を試してみたかった。

2の理由までご説明しましたが、お分かりいただけましたでしょうか?忘れた方は、前に戻って復習してくださいね。

3の理由は、そのままです。山本氏は、実は税理士だったのです。自分で自分の申告を新制度によって行うことで、試してみたかったのです。山本氏は、「とても勉強になった」と言っておりました。

山本氏は、今年の確定申告も自分のものが一番複雑だったそうです。給与所得と事業所得と一時所得、雑所得があり、株式の損失もありました。


話が飛んでしまいましたが、山本氏の住宅購入と税金の関わりについては、「住宅ローン控除」に話が移ります。

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2005年03月15日

住宅取得資金の特例とは?

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難しい税金のことを楽しく学んでいただく「サラリーマン税金塾」です。あるモデルのサラリーマンを用意して、その人に関わる税金を学んでいただこうと思います。

マンションを購入した山本氏は、親からの援助があったため、「相続時精算制度」を選択して贈与税の申告をしました。理由は3つありましたね。

1.親の相続税が発生する可能性が低い。
2.追加で贈与をしてもらう可能性もある。
3.相続時精算課税制度を試してみたかった。

前回は1の理由について説明をしました。今日は2です。山本氏は、マンション購入後、独立をしようと思っていました。そして、もしかしたらまた親の世話になり、援助をしてもらうかもしれないと考えていました。(結局援助はしてもらっていません)

贈与税の申告で、以前からある「住宅取得資金の特例」というものがあります。これは、住宅資金の贈与を受けた場合、550万円まで税金がかからず、1,500万円までは贈与税がかなり優遇される、という制度です。

なぜ550万円まで税金がかからないか、というと、実は、贈与税の”基礎控除額”を5年間先取りしているからなのです。

贈与税は、1年間にもらう金額の合計が110万円までなら、税金はタダです。住宅取得資金の特例は、このタダになる110万円の5年分を、先に使ってしまっていると言うことになります。

だから、この制度を使った後の4年間は、贈与があれば、いくら少なくても税金がかかってきます。(タダになる部分がないわけですから、残念!)

(つづく)
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2005年03月13日

なぜ相続時精算課税制度を選択したか?

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難しい税金のことを楽しく学んでいただく「サラリーマン税金塾」です。あるモデルのサラリーマンを用意して、その人に関わる税金を学んでいただこうと思います。

マンションを購入した山本氏は、親から頭金の援助を少ししてもらいました。翌年の3月15日までに贈与税の申告をしなければなりません。

山本氏は、「相続時精算制度」を選択しました。理由は、次の通りです。

1.山本氏の親の財産やその他の状況を考えると、相続税が発生する可能性が低い。
2.今後独立する予定があり、もしかしたら追加で贈与をしてもらう可能性もある。
3.山本氏が新し物好きで、相続時精算課税制度を試してみたかった。

山本氏は、贈与税の申告をする前に、父親に財産の状況を聞いておきました。その結果、相続税がかかる可能性が少ないと判断しました。

相続時精算課税制度は、贈与税が2,500万円までかかりませんが、その贈与の額が蓄積されて、親の相続財産に加算されます。したがって、財産がたくさんある方にとっては、結局相続税で課税されることになってしまいます。

山本氏のように親の相続税がかからないと考えられる場合は、贈与税が優遇されるこの制度を使うのがいいということになります。

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2005年03月11日

相続時精算課税制度とは

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マンションを購入した山本氏ですが、頭金として1000万円ほどを用意することとしました。残りは35年地獄のローンです。

頭金のうち少しは、親から援助をしてもらうのですが、「相続時精算課税」と「住宅取得資金の特例」を選ばなければなりません。

「相続時精算課税制度」とは、親から子への資産の移転を推し進める制度で2,500万円まで(住宅資金はさらに1,000万円追加で)贈与税がかからないものです。ただし、親が亡くなったとき、その贈与を受けた額が、親の財産に加算されます。

つまり、相続の(亡くなった)ときに、これまでの贈与を精算して課税しましょう、という制度なのです。

元々親から子へ財産を移していくのは自然な流れである上、消費が低迷している昨今、なるべく消費意欲の強い若い人に財産を渡したい、という政策的な面もあるのだと思います。

とにかく山本氏は、少額ながらも贈与を受けましたので、従来の制度か新しい制度化を選ばなければなりません。結局、「相続時精算課税制度」を選択しました。理由はいくつかあります。
(つづく)


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2005年03月07日

贈与の選択

こんばんは。一日中会計データを入力し、手が痛いのであまりかけません。ご容赦くださいませ。


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マンションを購入した山本氏ですが、頭金として1000万円ほどを用意することとしました。残りは35年地獄のローンです。

頭金が少し足りないので、親に援助してもらおうと思いましたが、その年から贈与税に「相続時精算課税制度」というものが新設され、旧来の「住宅取得資金の特例」とどちらを選択しようか、迷っていました。

(つづく)


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2005年03月05日

”非課税”財形貯蓄の矛盾

【サラリーマン税金塾】

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マンションを購入した山本氏ですが、財形貯蓄を「手付金」を払うときに1回取り崩していました。そして、マンション完成後払い込みまでに取り崩そうと思い、手続きをとろうとしました。

しかし、住宅財形貯蓄を税金がかからず取り崩すには、「登記簿謄本」が必要だと言われました。購入後に払い戻さなければ税金がかかってしまう、ということです。これはおかしな制度です。普通は購入のために取り崩すのですよね。改善して欲しいと思います。

結局山本氏は、財形の利息に対する税金を払いました。(たしか、2,000円くらいでした)

さて次回は、マンションの贈与について見ていきましょう。



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2005年03月03日

財形の利息に税金が…

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マンションを購入した山本氏、まずは頭金を準備するため財形貯蓄(住宅財形)を取り崩しました。この住宅財形は、住宅の登記前と登記後に1回ずつ無税で取り崩すことが出来ます。
「無税で」と言うのは、税金を払わなくていいということです。

本来利息には税金がかかります。利息が100円だとすると、20円が引かれて振り込まれています。皆さんは利息に対する税金を払っている意識がないと思いますが、バッチリ払っていますので覚えておいてください。ただ、低金利で利息自体がそれほどないので、たいしたことは有りませんが…

山本氏は、財形を「手付金」を払うときに1回取り崩していました。そして、マンション完成後払い込みまでに取り崩そうと思ったのですが、ここで事件が発生します…(続く)

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2005年03月02日

山本氏マンションを購入

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千葉県のベッドタウンにマンションを購入した山本氏ですが、会社はなんと東京都心を跳び越した三鷹にありました。通勤時間は1時間30分です。まさに「痛勤怪塞」という感じです。しかし、行きも帰りも始発駅使用のため、本人は至って元気、睡眠ばっちりでした。

さて山本氏はマンションを購入する際、もちろんローンを組みました。また、ためていた預金や住宅積立債券(つみたてくん)、財形貯蓄を取り崩して、頭金に充てました。親からの贈与も頭金に充てています。

ここで、税金と言う面から見ると、色々と出てきます。列挙しましょう。
・住宅財形の利息に対する税金
・つみたてくんの取り崩し利息に対する税金
・親からの贈与に対する贈与税
・住宅ローン控除

次回からこれを見て行きましょう。

(続く)

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2005年03月01日

サラリーマン税金塾開始!

【サラリーマン税金塾】

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話は平成15年(2003年)3月にさかのぼります。一介のサラリーマン山本氏は、貯金を叩いて、郊外にマンションを購入しました。山本氏は当時32歳、かなり大きな買い物です。

ところで山本氏は関西地方で生まれ、東京の大学にあこがれて上京し、東京に住み着いていました。学生時代から池袋⇒荻窪⇒東中野⇒三鷹⇒府中⇒小金井と移り住み、初めて千葉県に引っ越してきたのです。

(続く)

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2005年02月24日

「サザイさんと税金」⇒「山本家の税金」

【サラリーマン税金塾】

おはようございます。「サザイさんと税金」ですが、もう終了します。最近はこのようなことの繰り返しで、形を作っては壊しています。しかし、これからは違います。
「税金のことが全く分からない」という方に、分かりやすくお教えしていくのが私の使命です。がんばって行きます。

まずはシリーズ物の第一弾、「山本家の税金」を開始します。よく考えてみたら、サザエさんを出してきてわざわざ書くよりは、その辺に居る家族の税金のことを書いたほうがいいと思ったのです。
「山本家」が誰とは言いませんが、税金に関して色々と勉強になることがたくさんある家族であることは間違いありませんので、モデルにして書いていきます。波幣さんよりも興味を持っていただけると思います。

まずは明日、山本憲巻という方が登場しますので、是非是非ご覧下さい。


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